宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
宅建業法 問33
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問題
宅建試験 平成20年度(2008年) 宅建業法 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問において 「法」 という。) の規定によれば、正しいものはどれか。
- 禁錮以上の刑に処せられた取引主任者は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、取引主任者の登録をすることはできない。
- 宅地建物取引主任者資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、法第18条第1項の登録を受けることができる。
- 甲県知事から宅地建物取引主任者証 (以下この問において 「主任者証」 という。) の交付を受けている取引主任者は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、主任者証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。
- 取引主任者が成年被後見人に該当することになったときは、その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に本人が届け出なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.都道府県知事ではなく、国土交通大臣が認めたものは法第18条第1項の登録を受けることができます。
3.文章の通りです。取引主任者が住所を変更した場合、遅滞なく申請し、主任者証の書換え申請を甲県知事に対して行わなければなりません。
4.本人ではなく成年後見人が届出なくてはなりません。
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02
2.×都道府県知事ではなく、国土交通大臣がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、登録を受けることができます。
3.○文章のとおりです。
4.×この場合、本人ではなく、成年後見人が届け出る必要があります。
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03
宅地建物登録主任者の住所は、宅地建物主任者の登録事項であり、この登録事項に変更があった場合には、登録を受けているものは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならないと、規定されています。(宅建業法第18条第1項第2項、同法第20条参照)
1.禁固以上の刑に処せられたものは、その刑の執行が終わり又はその執行を受けることがなくなって5年を経過すれば、主任者の登録を受けることができます。(宅建業法第18条第1項5号参照)
2.実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めるのは国土交通大臣です。(宅建業法第18条第1項参照)
4.設問の届出を行うのは後見人です。(宅建業法第21条3号)
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