宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
宅建業法 問34
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問題
宅建試験 平成20年度(2008年) 宅建業法 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者A (甲県知事免許) は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。この場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、本店Xと支店Yとでは、最寄りの供託所を異にする。
- Aが新たに支店Zを甲県内に設置したときは、本店Xの最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、支店Zでの事業を開始することができる。
- Aが、Yを本店とし、Xを支店としたときは、Aは、金銭の部分に限り、Yの最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。
- Aは、額面金額1,000万円の地方債証券を新たに供託すれば、既に供託している同額の国債証券と変換することができる。その場合、遅滞なく、甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。
- Aは、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。
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この過去問の解説 (3件)
01
宅建業法第28条参照。なお営業保証金の不足分を供託した宅建業者は、2週間以内に供託した旨を免許権者に届出なければなりません。
1.宅建業法第26条第1項第2項参照。新たに事務所を設置した場合も、供託金を供託した上で、その旨を免許権者に届出なければ、営業を開始することはできません。
2.宅建業法第29条参照。主たる事務所が移転した場合、供託金の保管替えができるのは、保証金の全額を金銭で供託している場合のみです。金銭と有価証券で供託している場合には、保管替えはできません。
3.地方債を供託する場合、額面の90%しか営業保証金として評価されません。国債を供託する場合には、額面の100%が評価されます。したがって、設問のような変換はできません。
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02
2.×保管替えの請求は、営業保証金を金銭のみで供託している場合に行うことができます。
3.×地方債証券は額面金額の90%で評価されるため、1,000万円の国債証券との変換はできません。
4.○文章のとおりです。当該規定に違反した場合、業務停止処分を受けることがあり、情状が特に重い場合は免許取消処分を受けることもあります。
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03
2.営業保証金の保管替えは全部を金銭で供託している時しかできません。
3.地方債証券は額面の90%でしか評価されません。
4.文章の通りです。営業保証金の不足分を追加する場合、不足通知を受けた2週間以内に行う必要があります。
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