宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
宅建業法 問42

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問題

宅建試験 平成20年度(2008年) 宅建業法 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 宅地建物取引業者は、販売予定の戸建住宅の展示会を実施する際、会場で売買契約の締結や売買契約の申込みの受付を行わない場合であっても、当該会場内の公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
  • 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。
  • 宅地建物取引業者は、主たる事務所には、設置しているすべての事務所の従業者名簿を、従たる事務所には、その事務所の従業者名簿を備えなければならない。
  • 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯をさせなくてもよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.○申込・契約を行わない展示会であっても標識を掲示する必要があります。
2.×取引の関係者から請求があったときに閲覧に供しなければならない旨の規定はありません。
3.×事務所ごとに従業者名簿を備える必要はありますが、主たる事務所にすべての事務所の従業者名簿を備えなければならない旨の規定はありません。
4.×非常勤役員や一時的に事務の補助をする者であっても、必ず従業者証明書を携帯することが必要です。

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02

正解は 1 です。

公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない場所に、宅建業者が業務に関し、展示会その他これに類する催しを実施する場所(契約の締結や申込みを受けなくてもよい)も含まれます。

2.宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。しかし、取引関係者から請求があった時に、閲覧に供しなければならないという規定はありません。(閲覧に供しなければならないのは従業者名簿です。)

3.宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え付けなければなりません。

4.宅建業者は、非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者に対しても、従業員証明書を携帯させなくてはなりません。

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03

1.文章の通りです。展示会では会場内の公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければなりません。
2.帳簿は閲覧に供しなくても構いません。
3.各事務所に従業者名簿を備えればなりません。
4.宅建業者は、従業者証明書を従業者全員に携帯させなければなりません。

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