宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
宅建業法 問41

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問題

宅建試験 平成20年度(2008年) 宅建業法 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、買主Bとの間で締結した売買契約に関して行う次に記述する行為のうち、宅地建物取引業法 (以下この問において 「法」 という。) の規定に違反するものはどれか。
  • Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じずに、200万円を手付金として受領した。
  • Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事が完了した建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に700万円を手付金として受領した。
  • Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、1,500万円を手付金として受領した。
  • Aは、宅地建物取引業者であるBとの間で建築工事が完了した建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に2,500万円を手付金として受領した。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.違反しない。工事完了前の建物の売買であり、代金額の100分の5以下、かつ、1,000万円以下であるため保全措置を講じずに受領することができます。
2.違反する。工事完了後の建物の売買であり、代金額の100分の10以下、かつ、1,000万円以下であれば保全措置を講じずに受領できますが、100分の10を超えているため保全措置が必要です。
3.違反しない。1,000万円超ですが、保全措置を講じており、10分の2を超えない範囲で受領することができます。
4.違反しない。宅建業者との取引であるため特に制限はありません。

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02

1.違反しません。未完成物件の場合、手付金の額が代金の5%以下で、1,000万円以下であれば、保全措置をとらずに手付金等を受け取れます。
2.違反します。完成物件の場合代金の10%以下で1,000万円以下であれば保全措置を講じずに受け取る事ができますが、10%=500万円を超しているので保全措置が必要です。
3.違反しません。手付金を受け取る前に保全措置をしていますし、売買代金の20%も超えていません。
4.違反しません。業者間の契約では問題ありません。

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03

正解は 2 です。

宅建業者が自ら売主となる場合で、手付を受領し完成物件を販売する場合、手付の保全措置が不要となるのは、手付の金額が売買代金の10分の1以下かつ1000万円以下の場合です。したがって、設問は誤りです。

1.宅建業者が自ら売主となる場合で、手付を受領し未完成物件を販売する場合、手付の保全措置が不要となるのは、手付の金額が売買代金の100分の5以下かつ1000万円以下の場合です。

3.手付の保全措置を講ずれば、売買代金の10分の2までの金額の手付を受領できます。したがって、設問の記述は正解です。

4.宅建業法第41条の2の手付金の保全措置に関する規定は、宅建業者間の取引には適用されません。

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