宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
宅建業法 問43

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 平成20年度(2008年) 宅建業法 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B (共に消費税課税事業者) が受領する報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、借賃には、消費税相当額を含まないものとする。
  • Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.05か月分である。
  • Aが単独で行う事業用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の双方から受ける報酬の合計額が借賃の1.05か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよい。
  • Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円(消費税額及び地方消費税額を含む。)、権利金315万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されない。消費税額及び地方消費税額を含む。)の契約を成立させた場合、Aは依頼者の双方から合計で30万円の報酬を受けることができる。
  • Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から264万6,000円、Bは買主から132万3,000円の報酬をそれぞれ受けることができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

すべて消費税が5%であることが前提です。
1.×承諾を得ている場合には、借賃の1.05か月分を限度に受領することが可能ですが、報酬請求時までではなく、媒介を受けるまでに承諾を得ることが必要です。
2.○文章のとおりです。
3.×居住用以外の建物の賃貸借の場合、権利金の額を売買代金額とみなして報酬額の計算ができ、通常の計算と比較して高い方を報酬とすることができます。
(300万円×4%+2万円)×1.05×2=29.4万円が報酬の上限となるため誤りです。
4.×同一の取引につき、双方から報酬を受領する場合、報酬基本額の2倍が上限となります。
(4,000万円×3%+6万円)×1.05×2=264.6万円が報酬の上限となるため誤りです。

参考になった数41

02

正解は 2 です。

事業用建物など、居住用建物以外の貸借の媒介をした場合、宅建業者が、依頼者双方から受ける報酬額は、1ヶ月分の借賃の1.05倍以下としなければならない、と定められています。

1.依頼者から媒介の依頼の時までに承諾を得ていれば、依頼者それぞれから合計して借賃の1ヶ月分の1.05倍まで報酬を受け取ることができます。報酬請求時まで承諾を得ていればよいのではありません。

2.店舗用建物など、居住用建物以外の建物の貸借の媒介をした場合、権利金があれば、それを売買代金とみなし、売買・交換の媒介の場合に準じて報酬額を計算することができます。この場合、報酬額は14万7000円×2=29万4000円です。したがって、Aが受けることができる報酬は、25万円又は29万4000円なので設問は誤りです。

4.代理業者Aは媒介業者Bの報酬と自らの報酬を合計して264万6000円を上限として報酬を受けることができます。したがって、Bの報酬が0円ならば、264万6000円を受けることができますが、Bの報酬が発生していれば、その金額は受けることができません。よって、設問は誤りです。

参考になった数18

03

1.報酬請求時ではなく、媒介依頼を受けるときに、依頼者から承諾を得ているなら変更できます。(所費税5%の場合)
2.文章の通りです。報酬額が借賃の1.05ヵ月分以内であれば、双方からどのような割合で報酬を受けても構いません(消費税5%の場合)
3.300万円×4%+2万円=14万円 14万円+消費税(5%)=147,000円 147,000円×2=294,000円が報酬の上限です。
4.4,000万円 × 3% + 6万円 = 126万円 126万円+消費税(5%)=1,323,000円 1,323,000円×2=2,646,000円が報酬の上限です。

参考になった数15