宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
宅建業法 問44

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問題

宅建試験 平成20年度(2008年) 宅建業法 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業保証協会 (以下この問において「保証協会」という。) 又はその社員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
  • 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
  • 保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。
  • 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

保証協会に関する問題です。

選択肢1. 300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。

×300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となっているので、本店60万円+支店30万円×8ヶ所があることになります。弁済の限度額は営業保証金の額となるので、1,000万円+500万円×8ヶ所で、5,000万円となります。

選択肢2. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。

×主たる事務所の最寄りの供託所ではなく、保証協会に納付することを通知しなければなりません。

選択肢3. 保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。

○文章のとおりです。

選択肢4. 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

×1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。

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02

保証協会に関する設問です。

選択肢1. 300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。

弁済業務保証金分担金は本店60万円、支店一店舗あたり30万円です。300万円を納めるとは、本店が1箇所分と支店が8箇所分です。

一方で、この宅建業者と取引した者は、本店1000万円分と支店8箇所(500万円×8=4000万円)の弁済を受ける権利を有します。したがって、5000万円を限度として弁済を受ける権利を有します。

選択肢2. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。

還付充当金は協会に対して納めます。供託するのではありません。

選択肢3. 保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。

正しい記述です。

「”特別”弁済業務保証金分担金」を期日まで納入しない場合、その者は協会の社員の地位を失います。(参照:宅建業法第64条の12第4項、同法第64条の10第3項)

「”特別”弁済業務保証金分担金」は弁済業務保証金準備金を取り崩しても不足する場合など、まさに特別な場合に追加徴収されるものなので、納付期限が一ヶ月と比較的期間が長めに設定されています。

なお、通常の「弁済業務保証金分担金」は加入しようとする日まで、もしくは、あたらに事務所を増設した場合は設置した日から2週間以内に納付する必要があります。

選択肢4. 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

保証協会の社員を失った者が、営業保証金を供託するまでの期限は1週間です。

まとめ

<保証協会の弁済業務の流れ>

●宅建業者→保証協会:分担金(本店60万円、支店1店舗につき30万円)を収めます。(新設の場合は加入しようとする日。増設の場合は設置から2週間以内)

●保証協会→供託所:弁済業務保証金を供託します。(宅建業者から納付されたら1週間以内)

●お客さんは保証協会へ承認申請をします。承認されたら、供託所へ還付請求します。※申請先と請求先が違うので、この点をきちんと説明する必要があります。

●供託所→お客さん:損害を補填します。

●国土交通大臣→保証協会:不足額の供託を通知します。

●保証協会→供託所:不足額を供託します。(国土交通大臣からの通知を受けた日から2週間以内)

●保証協会→宅建業者:還付充当金を納付します。(保証協会からの通知を受けた日から2週間以内)

 ・宅建業者が還付充当金を期限内に納付しないと、保証協会の社員の地位を失います。

 ・その後も宅建業を営む場合は、1週間以内に「営業保証金を供託」する必要があります。(保証協会への分担金ではなく、供託所へ営業保証金を供託しなければなりません。)

また、保証協会の社員でなくなった場合、分担金は宅建業者へ返還されます。この場合、保証協会は6ヶ月以上の期間を定めて公告しなければなりません。

一部の事務所を廃止した場合も分担金は宅建業者へ返還されます。こちらの場合は公告不要です。

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03

正解は「保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。」です。

選択肢1. 300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。

保証協会の社員ではない場合,営業保証金の額が限度額になるので、問題の場合、5,000万円が限度額になります。

選択肢2. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。

保証協会の社員が直接供託所に供託するのではなく、保証協会に納めます。

選択肢3. 保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。

文章の通りです。通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失います。

選択肢4. 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2週間以内ではなく、1週間以内に供託しなければなりません。

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