宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
権利関係 問4
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問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 権利関係 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
AがBとの間で、CのBに対する債務を担保するためにA所有の甲土地に抵当権を設定する場合と根抵当権を設定する場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 抵当権を設定する場合には、被担保債権を特定しなければならないが、根抵当権を設定する場合には、BC間のあらゆる範囲の不特定の債権を極度額の限度で被担保債権とすることができる。
- 抵当権を設定した旨を第三者に対抗する場合には登記が必要であるが、根抵当権を設定した旨を第三者に対抗する場合には、登記に加えて、債務者Cの異議を留めない承諾が必要である。
- Bが抵当権を実行する場合には、AはまずCに催告するように請求することができるが、Bが根抵当権を実行する場合には、AはまずCに催告するように請求することはできない。
- 抵当権の場合には、BはCに対する他の債権者の利益のために抵当権の順位を譲渡することができるが、元本の確定前の根抵当権の場合には、Bは根抵当権の順位を譲渡することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
根抵当権を設定するときは、債権者と債務者との間に将来発生するあらゆる範囲の不特定の債権を担保させること(包括根抵当権)は出来ません。
2.×
抵当権の設定も根抵当権の設定も「登記」をすれば第三者に対抗でき(民法177条1項)、「債務者Cの異議を留めない承諾」は不要です。
3.×
物上保証人には、①催告の抗弁権、②検索の抗弁権が認められていません。つまり、本問題では「AはまずCに催告するように請求することができる」となっている部分が誤りとなります。
4.○
根抵当権は、譲渡による順位の変動や放棄による根抵当権の処分はできません。(民法398条)しかし、根抵当権自体の譲渡(順位は変わらない)は、他の根抵当権者の承諾があれば可能です。
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02
1:抵当権の設定の際、根抵当権の設定は、あらゆる範囲の不特定の債権を極度額の限度で被担保債権とすることはできません。
2:第三者に対抗する手段として登記が必要ですが、根抵当権だからといって異議を留めない承諾が必要というわけではありません。登記があれば根抵当権でも、第三者に抵抗できます。
3:今回のケースの場合、AはCに催告するように請求することはできません。Cに対して催告権を許可していないためです。根抵当権を実行する際の催告請求も同様です。
4:抵当権は借金を返済したら抹消するのに対し、根抵当権は、何度借りて返済しても上限の範囲内ならそのつど抵当権を設定や抹消しをせず、ずっとそのままにしている抵当権になります。
そして、抵当権は、他の債権者の利益のために抵当権の順位を譲渡することができますが、根抵当権は、根抵当権の順位を譲渡することはできません。
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03
1:誤りです。
抵当権を設定するためには、抵当権によって担保される債権を特定しなければなりませんのでこの部分は正しいです。
しかし、根抵当権の被担保債権は、「一定の範囲に属する」特定の債権でなくてはならないので、本肢にある「あらゆる範囲の」不特定の債権を被担保債権とすることはできません。
2:誤りです。
抵当権を設定した旨を第三者に対抗するためには、登記が必要であるとの記述は正しいです。
また、根抵当権を設定した旨を第三者に対抗するためにも、登記を備えれば良いので、債務者Cの異議を留めない承諾は不要となります。
3:誤りです。
抵当権も根抵当権も自分の所有している不動産屋、他人の債務の担保に供したものAは、保証人とは違って催告の抗弁権を持ちません。
Aは、Cに催告するように請求することができないのです。
4:正しいです。
抵当権は同一の債務者に対する他の債権者の利益のために抵当権の順位を譲渡することができます。
元本確定前の根抵当権は順位の譲渡はできません。
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