宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
権利関係 問3

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 平成26年度(2014年) 権利関係 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

権利の取得や消滅に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 売買契約に基づいて土地の引渡しを受け、平穏に、かつ、公然と当該土地の占有を始めた買主は、当該土地が売主の所有物でなくても、売主が無権利者であることにつき善意で無過失であれば、即時に当該不動産の所有権を取得する。
  • 所有権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは消滅し、その目的物は国庫に帰属する。
  • 買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する。
  • 20年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有した者は、占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず、当該土地の所有権を取得する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.×
即時取得は不動産では成立しません。(民法192条)即時取得とは、取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意無過失のときは、即時にその動産について行使する権利を取得することです。

2.×
所有権は消滅時効にはかかりません。(民法167条)

3.○
債権は、10年間行使しないときは消滅します。(民法167項1項)また、判例により、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権は買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行します。

4.×
取得時効の要件は下記の4点
(1)所有の意思のある占有であること
(2)平穏かつ公然の占有であること
(3)他人の物の占有であること
(4)20年間又は10年間の一定期間の占有が継続すること
を満たす必要があります。(1)の所有の意思が抜けているため、誤りです。

参考になった数41

02

正解:3

1:誤りです。
取引行為で平穏かつ公然と動産の占有を始めたものが、善意、無過失のときは、即時にその動産について行使する権利を取得するという民法の規定がありますが、これは不動産には適用されません。

2:誤りです。
消滅時効は、権利を行使することができるときから進行し、債権または所有権意外の財産権は20年間行使しないときに時効によって消滅するとされています。
しかし、所有権は時効により消滅しません。

3:正しいです。
損害賠償請求権は債権です。債権は、10年間行使しないと時効により消滅します。
買主の、売主に対する瑕疵担保責任により損害賠償請求権にも消滅時効の適用があります。それは買主から引き受けたときから進行するとされています。


4:誤りです。
20年間所有の意思を持って平穏かつ公然に他人の物を占有した者は、時効により所有権を取得するという規定がありますが、占有者に占有の意思がなければ成立しません。
占有取得の原因の事実が賃貸借契約であるときなどは、占有者に所有の意思がないため、取得時効は成立しません。

参考になった数15

03

正解は【3】になります。

1:不動産での即時取得は行うことはできません。不動産の場合は10年間の占有を継続していれば、取得時効によって所有権を取得することができます。

2:所有権は時効によって消滅するものではありません。今回のケースでは、20年間行使しなくても、権利が消滅するということはありません。

3:瑕疵があった際、善意無過失の場合には、売主に対して損害賠償を請求することができます。また、それは目的物の引渡しを受けた時から進行しています。瑕疵担保責任は、「知った時から1年」または「引渡しの時から10年」のどちらか早いほうが経過した場合に、損害賠償を請求することができなくなります。

4:所有権を取得する場合には、占有取得をして所有しようという意思決定が必要になります。所有の意思がないと認められません。

参考になった数6