宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
権利関係 問2
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問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 権利関係 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。
イ 不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。
ウ 代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。
エ 代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。
ア 代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。
イ 不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。
ウ 代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。
エ 代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。
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この過去問の解説 (3件)
01
無権代理人の行為について本人が追認すれば、契約の時点にさかのぼってその効力を生じます。
イ.○
権限外の行為の場合は、相手方が「善意無過失」であれば表見代理を主張することができます。
ウ.○
制限行為能力者であっても、代理人となることはできます。そして、後見開始の審判は代理権の消滅事由にあたります。
エ.×
代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合、その事実の有無は、原則として代理人の認識を基準に考えます。
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02
イ:不動産担保の借入による代理人が売却した場合、正当な理由がある場合、表見代理の規定を適用できます。
ウ:代理人が後見開始の審判を受けた場合、代理権は後見開始の審判により消滅します。
エ:悪意または有過失によって影響を受けるべき場合、事実の有無は代理人の基準になります。本人ではありません。
よって、正解は【2】になります。
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03
ア:誤りです。
無権代理人が締結した契約を本人が追認する場合、その効力は契約の時に遡って生ずるとされています。
イ:正しいです。
代理人が権限外の行為をした場合、相手が代理人に権限があると信じたことに正当理由があるときは表見代理の規定により、本人は相手方について責任を負うとされています。
ウ:正しいです。
代理人は成年被後見人を選任しても良いのですが、本人が代理人を選任した後にその代理人が後見開始の審判を受けた場合には代理権は消滅するとされています。
エ:誤りです。
代理人の意思表示の効力が意見の不存在、詐欺、脅迫又はある事情を知っていたこともしくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響をうける場合に、その事実は代理人について決するものとするとされています。
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