宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
権利関係 問1
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 権利関係 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
- 賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸者契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨
- 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨
- 債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる旨
- 債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2.○記載のとおりです。「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。」(民法420第1項)
3.×条文上はありません。ただし、判例では認められています。履行補助者の故意・過失とは、あることを頼まれた人がわざと(あるいはうっかり)頼まれごとをしないでいたら、当然、頼んだ人の債務不履行になるということです。
4.×「債務者」ではなく「当事者」です。(民法416第2項)
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
1:民法の条文に規定されていません。
判例は、「賃借人が賃貸人の承諾を得ないで第三者に賃借物を収益させた場合でも、その行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある時は、賃貸人は賃借人の無断転貸を理由に賃貸借契約を解除することができない」としています。
2:民法の条文に規定されています。
当事者は債務の不履行について損害賠償額を予定することができます。
3:民法の条文に規定されていません。
判例は、「民法415条にいう債務者の責めに帰すべき事由とは、債務者自身の故意または過失だけでなく、債務履行のために債務者が使用する者の故意または過失も含む」としています。
4:民法の条文に規定されていません。
民法は「特段の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは債権者はその賠償を請求することができる」としています。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
03
1:民法上、債務不履行による賃貸者契約の解除は、信頼関係が破壊されている事とは関係がありません。
2:債務不履行による損害賠償の請求額は、当事者が予定して良いことになっており、この選択肢が正解になります。
3:故意又は過失は、債務者の責任ではなく債務不履行により債権者の責めに帰すべき事由になります。
4:民法では債務不履行による損害のうち、当事者が債務不履行時に予見又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれます。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
平成26年度(2014年)問題一覧
次の問題(問2)へ