宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
権利関係 問5
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問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 権利関係 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
債権譲渡に関する次の1から4までの記述のうち、下記判決文によれば、正しいものはどれか。
(判決文)
民法は、原則として債権の譲渡性を認め(民法第466条第1項)、当事者が反対の意思を表示した場合にはこれを認めない旨定めている(同条第2項本文)ところ、債権の譲渡性を否定する意思を表示した譲渡禁止の特約は、債務者の利益を保護するために付されるものと解される。そうすると、譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないと解するのが相当である。
(判決文)
民法は、原則として債権の譲渡性を認め(民法第466条第1項)、当事者が反対の意思を表示した場合にはこれを認めない旨定めている(同条第2項本文)ところ、債権の譲渡性を否定する意思を表示した譲渡禁止の特約は、債務者の利益を保護するために付されるものと解される。そうすると、譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないと解するのが相当である。
- 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り、債務者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。
- 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。
- 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。
- 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権譲渡禁止の特約は債務者の利益を保護するために付されるものであるので、債権者はいかなるときも当該譲渡が無効であることを主張することは許されない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り」が誤りとなります。正しくは、債権者と債務者が逆です。
2.×
「債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば」の部分が誤りです。譲渡の無効を主張する意思が明らかである必要があるのは、債権者ではなく債務者です。
3.○
選択肢1と2の誤っている部分を正しく説明しているのがこの選択肢です。
4.×
「いかなるときも」という点が誤りです。
判決では、債権者から債権譲渡の無効を主張することを原則的には認めない、とあります。
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02
1:誤りです。
債権譲渡禁止特約は、債務者の利益を保護するためのものです。
債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に譲渡された場合、譲渡の無効を主張する意思があることが明らかでなくても債権譲渡の無効を主張することができます。
2:誤りです。
債権譲渡禁止特約が付されている債権が、債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなど特段の事情がない限り、債権者は債権譲渡禁止特約に基づき、譲渡の無効が主張できません。
3:記述の通りであり正しいです。
4:誤りです。
債務者に譲渡の無効を主張することがあるなど特段の事情があれば債権者も譲渡無効を主張することができます。
「いかなるときも譲渡が無効であると主張することは許されない」というのは誤りです。
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03
1:債権譲渡禁止特約は、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り主張が許されますので、誤りとなります。
2:債務者は譲渡の無効を主張する意思が明らかである必要があるため、その内容により債権者の主張と債務者の主張を加味しなければなりません。今回の主張は逆になっており、誤りになります。
3:債権者と債務者との関係性が正しく、本肢の正解になります。
4:特段の事情がない限り債権者から債権譲渡の無効を主張することを認めてはいません。ただ、例外的にあることも想定できますので、いかなるときという文言が誤りになります。
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