宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
権利関係 問6
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 権利関係 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に瑕疵があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Cは、売買契約の締結の当時、本件建物に瑕疵があることを知っていた場合であっても、瑕疵の存在を知ってから1年以内であれば、Aに対して売買契約に基づく瑕疵担保責任を追及することができる。
- Bが建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき義務を怠ったために本件建物に基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合には、当該瑕疵によって損害を被ったCは、特段の事情がない限り、Bに対して不法行為責任に基づく損害賠償を請求できる。
- CがBに対して本件建物の瑕疵に関して不法行為責任に基づく損害賠償を請求する場合、当該請求ができる期間は、Cが瑕疵の存在に気づいてから1年以内である。
- 本件建物に存在している瑕疵のために請負契約を締結した目的を達成することができない場合、AはBとの契約を一方的に解除することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
瑕疵担保責任を追及するためには、契約締結時に買主が善意無過失であることが要件であることから、本件建物に瑕疵があることを知っていた買主Cは、瑕疵担保責任を追求することはできません。
2.○
判例より、居住者の生命、身体又は財産を危険にさらすような瑕疵がある場合には、買主CはBに対して損害賠償請求ができます。
3.×
不法行為に基づく損害賠償請求は、損害及び加害者を知った時から3年です。「瑕疵の存在に気付いてから1年以内」という点が誤りです。
4.×
請負契約の目的物に瑕疵があり、契約の目的を達成できないときには、注文者は、契約を解除することができます。ただし、建物その他土地の工作物については契約を解除することができません。(民法635条)
参考になった数40
この解説の修正を提案する
02
1:建物に瑕疵があることを知っていたとあり、買主は善意・無過失ではなかったため、瑕疵担保責任は成立しません。
2:民法709条や最高裁判例(平19.07.06)より、買主Cが瑕疵により生命、身体、財産を侵害された場合、Bに対して不法行為責任に基づく損害賠償を請求できることとなっております。ですので、この選択肢が正解になります。
3:瑕疵の存在に気付いてから1年以内と言うのは、瑕疵担保責任の時効期間にあたります。不法行為責任に基づく損害賠償の時効期間は、民法724条の不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
4:民法の635条には、「仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない」とあり、請負契約が建物、その他の土地の工作物であれば、契約解除することはできないことになっています。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
03
1:誤りです。
悪意の買主は売主の瑕疵担保責任を追求することはできません。
2:正しいです。
建物の施工者は建物を建築するにあたって、契約関係にない居住者でも建物としての基本的な安全性を欠けることがないように配慮すべき注意義務を負っています。
建物に基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合、特段の事情がない限りは瑕疵によって生じた損害については、不法行為による損害賠償責任を負います。
3:誤りです。
不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知ったときから3年間行使しないと時効により消滅します。
Cが瑕疵による損害及びBを知ったときから3年以内であれば、損害賠償を請求できます。
4:誤りです。
請負契約の目的物が建物や土地の工作物であるときは、瑕疵を理由に請負契約を解除することはできません。
AはBとの契約を解除できないということになります。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
平成26年度(2014年)問題一覧
次の問題(問7)へ