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宅建の過去問 平成26年度(2014年) 法令制限 問19

問題

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宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
   1 .
宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。
   2 .
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
   3 .
土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
   4 .
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
( 宅建試験 平成26年度(2014年) 法令制限 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

30
1.○
宅地を宅地以外の土地へと工事をする場合(宅地以外の土地の造成工事)については、規制の該当外であり、都道府県知事の許可はそもそも不要です。

2.○
本選択肢については、記載のとおりです。(宅地造成等規制法14条)

3.○
本選択肢については、記載のとおりです。(宅地造成等規制法4条1項)

4.×
宅地造成工事規制区域内の宅地の造成の許可は、都道府県知事がします。また、それを変更するときには、改めて許可が必要です。(宅地造成等規制法12条1項)ただし、軽微な変更をするときには「届出」が必要となります。

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19
正解は【4】になります。

1:宅地造成工事規制区域内において、許可が必要な場合は宅地の造成のためであり、選択肢の工事は宅地の造成ではないため、許可は必要ありません。

2:都道府県知事は、宅地造成工事の許可に対して、その条件を付けることができ、条件に違反した場合、許可を取り消すことができます。

3:宅地造成等規制法のなかで都道府県知事は、宅地造成工事規制区域に必要な限度で、他人の占有する土地に立ち入ることができることを許可しています。そして正当な理由がない限り、この立入りを拒んだり、妨げてはいけません。

4:宅地造成工事の許可を受けた者が計画を変更する場合、変更の許可を受けなければなりません。都道府県知事への届出だけではないので、この選択肢が誤りになります。

12
正解:4

1:正しいです。
宅地造成工事規制区域内で宅地造成を行うには、都道府県知事の許可が必要となりますが、宅地を宅地以外の土地にするために行う切土は宅地造成には該当しませんので都道府県知事の許可は不要となります。

2:正しいです。
記述の通りであり正しい肢となります。
都道府県知事は、宅地造成工事の許可に付して条件に違反したものに対してその許可を取り消すことができると規定されています。

3:正しいです。
記述の通りであり正しい肢となります。
都道府県知事またはその命じた者もしくは委任した者は、宅地造成工事規制区域の他人の専有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合において、その必要の限度において他人の専有する土地に立ち入ることができるとされています。
土地の占有者又は所有者は正当な理由がない限りこの立ち入りを拒んだり、妨げたりしてはいけないと規定されています。

4:誤りです。
宅地造成工事の許可を受けた者は、当該工事の計画を変更する時は、都道府県知事に届出なければならないとされていますが、国土交通省令で定める軽微な変更においては、許可は必要なく届出をすれば良いとされています。

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