宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
法令制限 問20

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この過去問の解説 (3件)

01

1.×
本選択肢は、「補償」となっている点が誤りです。所有者の申出又は同意があった場合には、宅地の全部又は一部について換地を定めないことができ、「清算金」というお金を交付することができます。(土地区画整理法94条)

2.×
換地計画を定める場合、認可を受けなければならないのは「都道府県知事」です。(土地区画整理法86条1項)

3.×
換地処分の公告後、施行者は「遅滞なく」登記を申請しなければなりません。(土地区画整理法107条2項)

4.○
本選択肢は記載のとおりです。

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02

正解:4

1:誤りです。
宅地の所有者の申請または同意があった場合においては換地計画においてその宅地の全部または一部について換地を定めないことができます。
この場合、施工者は換地を定めない宅地またはその部分について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、または収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならないと規定されています。補償ではなく、同意を得ることが必要なのです。

2:誤りです。
換地処分を行うため、換地計画を定めるときに必要なのは市町村長の許可ではなく、都道府県知事の許可です。

3:誤りです。
換地処分があった旨の公告があった日以後、施行地区内の土地及び建物に関しては「換地処分に伴う登記がされるまでは他の登記ができない」と規定されています。
ただし、登記の申請人が確定日付のある書類によって公告前に登記原因が生じたことを証明した場合にはこの限りではありません。

4:正しいです。
土地区画整理事業の施行により、公共施設が設置された場合において、その公共施設は換地処分があった旨の公告があった日の翌日において原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することとなると規定されています。

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03

正解は【4】になります。

1:宅地の所有者の申出又は同意があった場合において、同意があった場合には、補償を条件とすることはできません。

2:換地計画ついては、都道府県知事の認可を受けなければなりません。市町村長の認可ではありません。

3:換地処分があった旨の公告があった日以降、いつでも登記を行うのではなく、登記を前提として、その後に登記を行うことしかできません。

4:土地区画整理法第106条第1項より、原則として、換地処分の公告のあった日の翌日に、公共施設の所在する市町村の管理に属します。

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