宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
法令制限 問21

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 平成26年度(2014年) 法令制限 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 農地について法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、それを登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合には、その買受人は農業委員会に届出をしなければならない。
  • 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
  • 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
  • 山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.×
本選択肢では、所有権の移転に関して既に3条の許可(農業委員会の許可)は受けています。そのため、届出を重ねてする必要はありません。

2.×
耕作目的で競売により農地を取得する場合についても3条許可が必要です。

3.○
抵当権の設定については、3条許可の対象となる「権利移動」がないことから、農地法の許可は不要です。

4.×
登記簿上の地目が山林であっても、現に農地として耕作している土地であれば、農地法の「農地」に該当します。

参考になった数36

02

正解:3

1:誤りです。
農地法3条1項の許可があり、所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、それを登記する原因と所有権移転の仮登記を申請する場合、農業委員会に届出をする必要はありません。

2:誤りです。
市街化区域内の農地を耕作目的で競売して所有権を取得しようとする場合には農地法の許可は必要となります。

3:正しいです。
農地に抵当権を設定する場合、農地法3条第1項の許可は必要ありません。

4:誤りです。
登記簿上の地目が山林でも、現在耕作されている土地は農地法の保護対象となります。

参考になった数15

03

正解は【3】になります。

1:農地法第3条の許可があった場合は、農業委員会に届出をする必要はなく、農業委員会に許可申請を行えばよいことになっています。

2:競売による農地の取得でも、第3条の許可は必要です。

3:第3条1項の許可は、使用・収益に関する権利移動のみであり、抵当権の設定については、権利移動ではないため、許可は不要です。

4:現に耕作の用に供されていれば農地であり、登記簿上の地目が判断されるわけではありません。登記簿上の地目が山林であった場合でも、今は農地として耕作していれば、農地になります。

参考になった数14