宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
法令制限 問22
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 法令制限 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 国土利用計画法によれば、同法第23条の届出に当たっては、土地売買等の対価の額についても都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。
- 森林法によれば、保安林において立木を伐採しようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 海岸法によれば、海岸保全区域内において土地の掘削、盛土又は切土を行おうとする者は、一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならない。
- 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制(土地利用目的、売買価格額)を設けています。 一定面積以上の土地の取引をしたときは、知事に届出が必要です。
2.○
記載のとおりです。保安林の立木を伐採する場合には、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。(森林法34条1項)
3.○
海岸保全区域の許可は海岸管理者となります。(海岸法8条1項)
4.×
特別緑地保全地区内において必要な許可は、都道府県知事となります。(都市緑地法14条1項)
参考になった数35
この解説の修正を提案する
02
1:国土利用計画法は、第23条により土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出は、国土交通省令で定めるところにより所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならないことになっています。
2:森林法による保安林の伐採は、原則として都道府県知事の許可が必要になります。
3:海岸法の海岸保全区域内における掘削や盛土、切土は、基本的に海岸管理者の許可がなければできません。
4:都市緑地法による特別緑地保全地区内での建築物の新築や増改築は、公園管理者の許可ではなく、都道府県知事の許可が必要になります。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
1:正しいです。
土地に関する権利の移転は、国土交通省令で所在する市町村長を経由して、都道府県知事に届け出なければならないと規定されています。
2:正しいです。
保安林は、都道府県知事の許可を受けなければ立木を伐採することはできません。
3:正しいです。
記述の通りであり正しい肢となります。
海岸保全区域内において、土地の掘削、盛土または切土を行おうとする者は、海岸管理者の許可を受けなければなりません。
4:誤りです。
特別緑地保全地区内では、新築、改築、増築を行う時には都道府県知事の許可が必要となります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問21)へ
平成26年度(2014年)問題一覧
次の問題(問23)へ