宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
税制 問23
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 税制 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記にも適用される。
- この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記にも適用される。
- この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。
- この税率の軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、築年数が25年以内の耐火建築物に該当していても、床面積が50㎡未満の場合には適用されない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
住宅用家屋の敷地の用に供されている「土地」ではなく、家屋である必要があります。
2.×
取得した個人の居住用である必要があるため、社宅等では適用対象外です。
3.×
本問題の軽減措置には適用回数の制限はありません。
4.○
床面積が50㎡未満であることから、要件を満たしていないため、適用対象外となります。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
02
1:誤りです。
住宅用家屋の所有権の移転登記にかかわる登録免許税の税率の軽減措置は、敷地にまでは及びません。
敷地の用に供されている土地にかかわる所有権の移転登記にも適用されるとの記述は誤りです。
2:誤りです。
住宅用家屋の所有権の移転登記にかかわる登録免許税の軽減措置は、個人が取得、居住の用に供することが要件となります。
会社の従業員の社宅に供するものには適用されません。
3:誤りです。
以前に適用を受けた者でも適用することができます。
4:正しいです。
登録免許税の軽減措置は、住宅床面積50㎡以上、建築取得日以前20年以内(耐火は25年)で適用要件を満たします。
本肢の、築25年以内の耐火建物でも床面積50㎡未満の住宅には適用されないというのは正しいです。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
03
1:登録免許税の軽減措置は、家屋に係る所有権の移転の登記に適用されます。
2:個人で経営する会社の社宅を取得し、その所有権の移転の登記に係るものは対象外になっています。
3:この軽減措置は以前に適用を受けていても、住宅用家屋に係る所有権の移転にも適用になります。
4:築年数が25年以内の耐火建築物でも、床面積が50㎡未満では適用外になります。ですのでこの選択肢が正解になります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
平成26年度(2014年)問題一覧
次の問題(問24)へ