宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
税制 問24
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問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 税制 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する市町村において課する税であり、その徴収は普通徴収の方法によらなければならない。
- 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。
- 不動産取得税は、独立行政法人及び地方独立行政法人に対しては、課することができない。
- 相続による不動産の取得については、不動産取得税が課される。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解:共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。
×
不動産取得税は、市町村ではなく、当該不動産の所在する都道府県が課税します。
○
共有物の分割については不動産取得税が課税されません。そのため、本選択肢は正しいです。
×
課税することができないのは、「非課税」独立行政法人です。(地方税法73条)
×
相続や法人の合併などにより不動産を取得した場合等、形式的な所有権の移転等の場合については、不動産取得税は課税されません。 (地方税法73条)
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02
正解は【共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。】です。
不動産取得税は地方税ではありますが、納税するのは所在する都道府県になります。市町村に対してではありません。なお、徴収方法の普通徴収は、徴税者が納税通知書を納税義務者に交付して納めることであり、この点は正しいことになります。
共有物の分割の取得に関しては、不動産取得税が課されられることはありません。共有物の分割による不動産の取得には課税されないのが通常です。
不動産取得税は、国や都道府県などに課税することはできません。そして、公益性のある機関への課税もできないのが原則ですが、独立行政法人なら何でも非課税というわけではありません。
相続による不動産の取得は、形式的な不動産の取得になるため、非課税になります。
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03
正解:共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。
誤りです。
不動産取得税は、不動産の取得に対しその不動産所在の道府県において不動産の取得者に課する税です。
市町村に課する税ではありません。
正しいです。
共有物の分割による不動産の取得では、分割前の共有持分の割合を超える部分の取得を覗いては、不動産取得税は課税されません。
誤りです。
独立行政法人で不動産取得税が非課税となるのは、「独立行政法人のうち、その資本金の額もしくは出資金の全部が国により資されることが法律において定められているもの又はこれに類するものであって、その実施している業務のすべてが国から引き継がれたものとして総務大臣が指定したもの」とされていますので、一般の独立行政法人は非課税にはなりません。
誤りです。
相続によって不動産を取得した場合には、不動産取得税は課税されません。
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