宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
法令制限 問18
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問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 法令制限 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは、原則として工業地域内では建築することができない。
- 学校を新築しようとする場合には、法第48条の規定による用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。
- 特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
- 都市計画において定められた建ぺい率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率については、都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
本選択肢については、記載のとおりです。
2.×
学校は対象外です。都市計画において、敷地の位置が決定しているものでなければ新築増築等ができないものは、「卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物」となります。(建築基準法51条)
3.○
本選択肢については、記載のとおりです。
4.○
本選択肢についても、記載のとおりです。
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02
1:正しいです。
店舗の用途に供する建築物で用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは、近隣商業地域、商業地域、準工業地域以外の用途地域と市街化調整区域以外の用途地域の指定のない区域では原則建築できません。
2:誤りです。
学校においては用途地域の制限はありますが、敷地の位置についての制限はありません。
3:正しいです。
特別用途地区内では、地方公共団体は地区指定の目的のために必要な場合においては国土交通大臣の承認を得て条例で用途制限の規定を緩和できるとしています。
4:正しいです。
建ぺい率80%とされている地域外かつ防火地域内の耐火建築物は、都市計画で定められた建ぺい率に10%を加えた数値が限度となります。
建ぺい率の限度80%とされている区域では、防火地域の耐火建築物は建ぺい率の制限の規定が適用されなくなります。
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03
1:工業地域での店舗建築物で、床面積が10,000㎡を超えるものを建築することはできません。
2:建築基準法による学校の新築は、用途制限に適合する条件はあるものの、敷地の位置が決まっていれば建設することはできます。
3:建築基準法では、特別用途地区内に関する国土交通大臣の承認を得た場合、地方公共団体は建築物の用途制限を緩和することができるようになります。
4:建築基準法において、建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率は、10分の1が限度になります。
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