宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
宅建業法 問27

このページは問題個別ページです。
正解率や解答履歴を残すには、「条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

01

正解は【2】です。

1:契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所は宅建業法上の事務所であり、商業登記簿に掲載されていなくても事務所に該当することもあります。

2:免許権者は宅建業の免許に条件を付けたり、変更したりすることができます。これは宅建業法の3条の2第1項にあり、この問題の正解になります。

3:合併や破産手続開始の決定以外の理由で解散した時は清算人が行うものであり、法人を代表する役員であった者ではありません。

4:宅建業を営む旨の表示や、広告をすることは法第12条2項で禁止されており、宅建業法違反となります。売買契約の締結を免許を受けた後に行う場合でも、広告可能になることはありません。

参考になった数20

02

正解:2

1:誤りです。
契約締結権限を有する者を起き、継続的に業務を行う場所であれば商業登記簿に搭載されていない事務所も法第3上第1項に規定する事務所に該当します。

2:正しいです。
国土交通大臣又は都道府県知事は免許に条件を付すことも更新にあたって条件を付すこともできます。

3:誤りです。
法人である宅建業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、国土交通大臣又は都道府県知事に届出なければならないのは法人を代表する役員ではなく清算人です。
清算人は解散の日から30日以内に届出しなければなりません。

4:誤りです。
免許申請中である者が、宅建業者を営む目的を持って宅地の売買に関する新聞広告を行った場合、宅地の売買契約の締結を免許を受けた後に行っても無免許事業等の禁止に該当するため法第12条に違反することとなります。

参考になった数15

03

1.×
法第3条第1項に規定する事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所のことをいいます。登記の有無は関係ありません。

2.○
記載のとおりです。

3.×
解散することになった場合には、清算人が届出義務者となります。

4.×
法第12条とは「無免許事業等の禁止」の規程のことです。本選択肢では、免許を受けていないにも関わらず広告を行っており、「無免許事業等の禁止」に該当します。そのため、法第12条違反となります。

参考になった数13