宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
宅建業法 問26

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問題

宅建試験 平成26年度(2014年) 宅建業法 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア  Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。

イ  宅地建物取引業者Cが、Dを代理して、Dの所有するマンション(30戸)を不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Dは免許を受ける必要はない。

ウ  Eが転売目的で反復継続して宅地を購入する場合でも、売主が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られているときは、Eは免許を受ける必要はない。

エ  Fが借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、不特定多数の者に反復継続して売却する場合、Fは免許を受ける必要はない。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【1】で、一つだけです。

ア:Aの行為は取引にはあたらず、免許を受ける必要がありません。Bの賃借する行為も、宅建業法上の取引にもあたらず、かつ、フロアごとの転貸も、取引ではないため、免許は不要です。→〇

イ:Cに代理をさせてD所有のマンションを分譲すると、取引になりますし、不特定多数の者に反復継続することで、業として行っていますので、Dは免許を受ける必要があります。→×

ウ:Eが転売目的で反復継続することで、業として行っていることを考えると、Eは免許を受ける必要があります。宅建業法の適用がない者に限定されていても、免許は必要です。→×

エ:Fは宅地を10区画に区画割りをし、不特定多数の者に反復継続していますので、業として行っています。ですので、Fは免許が必要になります。→×

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02

正解:1

ア:正しいです。
自ら貸借は宅建業に該当しないので、免許を受ける必要はありません。
転貸も同じです。

イ:誤りです。
宅建業者Dが代理で分譲する場合でもそれはDが本人として分譲することになります。

ウ:誤りです。
Eが転売目的で反復継続して宅地を購入する場合、売主が国、その他宅建業法の適用がないものに限られているときでも不特定多数のものから購入することになるので免許を受ける必要があります。

エ:誤りです。
自己所有の宅地を10区画に区割りして不特定多数の者に反復継続して売却するというのは宅建業法にあたるのでEは免許を受ける必要があります。

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03

ア.○
Aは貸主、Bは転貸主であるため、AとBどちらも「取引」に該当しないため免許は不要です。

イ.×
Dは、売主として不特定多数の者に反復継続して分譲しているので取引に当たります。そのため、免許が必要です。

ウ.×
Eは、売主として不特定多数の者に反復継続して販売しているので取引に当たります。そのため、免許が必要です。

エ.×
Fは、売主として不特定多数の者に反復継続して販売しているので取引に当たります。そのため、免許が必要です。

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