宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
宅建業法 問28
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 宅建業法 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない。
- Aは、法第50条第2項に定める届出を甲県知事及び乙県知事へ届け出る必要はないが、当該マンションの所在する場所に法第50条第1項で定める標識を掲示しなければならない。
- Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の取引主任者を当該案内所に置かなければならない。
- Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の取引主任者を設置すれば、Cは専任の取引主任者を設置する必要はない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1:宅建業者は、業務を開始する日の10日前までに、免許権者と案内所等の所在地を管轄する知事に届出をすることになっています。
2:Aは、建設したマンションの販売については売主にあたるため、法第50条第1項で定める標識を掲示する必要があります。
3:案内所の業務に関する専任の宅建士は5人に対して1人以上ではなく、何人いても1人いれば大丈夫であり、この選択肢が間違いになります。
4:案内所に共同して契約を締結する業務を行う場合、Aが専任の宅建士を設置すれば、Cは専任の宅建士は不要です。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
02
1:正しいです。
Aから媒介の依頼を受けて案内所を設置するBとCはそれぞれの免許権者と案内所の所在地を管轄する都道府県知事に業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければいけません。
2:正しいです。
Aは案内所については届出をする必要はありませんが、マンションの所在する場所に法第50条第1項で定める標識を提示しなければなりません。
3:誤りです。
Bは設置した案内所の業務に従事する者の数に関係なく、専任の宅建士を少なくとも一人以上置かなければいけません。
4:正しいです。
案内所には少なくとも一人以上の専任の宅建士を置けば良いので、Aが専任の宅建士を設置すればCは設置する必要はありません。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
記載のとおりです。「契約の締結もしくは申込みを受ける」案内所等を設置する宅建業者については、業務開始10日前までに「免許権者」と「案内所等の所在地を管轄する知事」に届出をしなければなりません。(50条第2項の届出)
2.○
記載のとおりです。Aは案内所を設置していないので、法50条第2項の届出は必要ありません。
しかし、売主なので、当該マンションの存在する場所に標識は必要です。
3.×
専任の取引士を当該案内所に置かなければなりませんが、人数は1人いれば足ります。
4.○
記載のとおりです。専任の取引士が1人以上いれば法定人数を満たします。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
平成26年度(2014年)問題一覧
次の問題(問29)へ