宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
宅建業法 問29
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問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 宅建業法 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。
- 宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため1,000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
営業保証金は免許を受けた後に、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。免許を受ける前に供託するという部分が誤りです。
2.○
記載のとおりです。営業保証金を変換した場合(今回の選択肢の場合は現金→国債)、免許権者に届出をしなければなりません。
3.×
従たる事務所を増設した場合には、「主たる事務所」の最寄りの供託所に供託しなければなりません。
4.×
本選択肢のように保管替えを請求できるのは、金銭のみによって供託していた場合のみです。
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02
1:新たに宅建業を営む場合はまず最初、国土交通大臣又は都道府県知事からの免許を受け取り、その後営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託する流れになります。
2:国債証券は、そのまま額面金額を国債証券に変換することができます。また、供託した場合は遅滞なくその旨を免許を受けた大臣又は知事に届け出なければなりません。ですので、この選択肢が正解になります。
3:新たに従たる事務所を設置した場合、主たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。従たる事務所ではありません。
4:保管替えに関しては、金銭のみで供託していた場合のみ保管替えをすることができます。供託に有価証券がある場合は、新しく供託する必要があります。
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03
1:誤りです。
新たに宅建業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けた後に、主たる事務所の最寄りの供託所に金銭又は国土交通省令で定める有価証券を供託しなければいけません。
2:正しいです。
宅建業者は、営業保証金を変換するために新たに供託したときは、遅滞なくその旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出なければなりません。
3:誤りです。
宅建業者は事業の開始後、新たに従たる事務所を設置したときは、主たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届けなければなりません。
4:誤りです。
宅建業者が主たる事務所の移転により営業保証金の保管替えができるのは、金銭のみで供託していた場合に限られます。
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