宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
宅建業法 問30
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問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 宅建業法 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、新築分譲マンションを建築工事の完了前に販売しようとする場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買契約の締結をすることはできないが、当該販売に関する広告をすることはできる。
- Aは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。
- Aは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。
- Aは、一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、最初に行う広告以外は、取引態様の別を明示する必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:工事の完了前では、開発許可・建築確認後でないと、宅地・建物の広告をすることはできませんし、売買契約を締結することもできません。
2:著しく優良であると人を誤認させる表示は誇大広告となり、監督処分の対象となります。たとえ注文がなくて売買が成立しなかった場合でも、誤認表示自体があってはならないことです。
3:宅建業法34条1項と2項より、広告時と注文時には取引態様の別を明示する必要があります。
4:数回に分けて広告をするときにでも、その都度取引態様の別を明示する必要があります。数回に分けて広告する場合は、各回ごとに明示します。
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02
1:誤りです。
新築分譲マンションを建築工事完了前に販売しようとする場合は、建築基準法第6条1項の確認を受ける前にマンション売買契約締結も広告もすることができません。
2:正しいです。
宅地の売買の広告をする際、実際のものより著しく優良であると人に認識させる表示をした場合、注文もなく、売買も成立しなかった場合でも誇大広告禁止の規定に抵触します。
そのため、監督処分及び罰則の対象となります。
3:誤りです。
宅地又は建物の売買に関する広告をした場合、取引態様の別を明示した場合であっても、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは改めて取引態様の別を明示しなければなりません。
4:誤りです。
一団の宅地の販売について、数回に分けて広告するときは、そのたびごとに取引態様の別を明示する必要があります。
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03
開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ、売買契約の締結及び公告をすることはできません。
2.○
記載のとおりです。著しく優良であると人を誤認させる表示をすること自体が違反となります。
3.×
広告をする時と注文を受けた時には、宅建業者は取引態様の別を明示しなければなりません。
4.×
広告をするごとに取引態様の別を明示しなければなりません。
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