宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
宅建業法 問31
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問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 宅建業法 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア Aが瑕疵担保責任を負う期間を売買契約に係る宅地の引渡しの日から3年間とする特約は、無効である。
イ Aは、Bに売却予定の宅地の一部に甲市所有の旧道路敷が含まれていることが判明したため、甲市に払下げを申請中である。この場合、Aは、重要事項説明書に払下申請書の写しを添付し、その旨をBに説明すれば、売買契約を締結することができる。
ウ 「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約を定めた場合、契約締結後30日を経過したときは、Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができない。
ア Aが瑕疵担保責任を負う期間を売買契約に係る宅地の引渡しの日から3年間とする特約は、無効である。
イ Aは、Bに売却予定の宅地の一部に甲市所有の旧道路敷が含まれていることが判明したため、甲市に払下げを申請中である。この場合、Aは、重要事項説明書に払下申請書の写しを添付し、その旨をBに説明すれば、売買契約を締結することができる。
ウ 「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約を定めた場合、契約締結後30日を経過したときは、Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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この過去問の解説 (3件)
01
「引き渡しから2年」よりも不利な特約は無効ですが、本選択肢は3年であり、買主に有利な特約なため、有効です。
イ.×
Aは甲市と売買契約(予約を含む)を締結できないと、Bと売買契約をすることはできません
ウ.×
「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」という特約は、買主にとって不利な特約のため無効です。
そのため、契約締結後30日を経過したとしても、Aが履行に着手していないのであれば、買主Bは手付を放棄して契約解除することができます。
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02
イ:この場合Aは、甲市が所有している旧道路敷があるため、甲市との契約締結が必須になります。Bに説明だけでは売買契約を締結することはできません。
ウ:手付放棄による解除の場合、契約締結後30日以内に限る特約は買主の対しては不利になり、効力がありません。なのでBは手付を放棄する場合は契約の解除をすることは可能になります。
以上の結果、すべて不正解であり、正解は【4】になります。
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03
正解:3
ア:誤りです。
自ら売主となる売買契約において宅建業者は瑕疵担保責任を負う期間について、引き渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除いて買主の不利となる特約をしてはならないとされています。
3年間とする特約は有効となります。
イ:誤りです。
売却予定の宅地の一部に甲市所有の旧道路敷が含まれている場合、甲市に払い下げを申請中は重要事項説明書に払い下げ申請書の写しを添付し、その旨を説明しても自己の所有に属しない宅地の売買に該当するため契約を締結することはできません。
ウ:誤りです。
手付放棄による解除は、契約締結後30日以内に限るとする旨の特約は、買主に不利な特約となるため無効となります。
Aが契約の履行に着手していなければ契約締結後30日を経過した後でも手付放棄して契約解除することができます。
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