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宅建の過去問 平成26年度(2014年) 宅建業法 問32

問題

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宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア  AがBとの間で専任媒介契約を締結し、Bから「売却を秘密にしておきたいので指定流通機構への登録をしないでほしい」旨の申出があった場合、Aは、そのことを理由に登録をしなかったとしても法に違反しない。

イ  AがBとの間で媒介契約を締結した場合、Aは、Bに対して遅滞なく法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならないが、Bが宅地建物取引業者であるときは、当該書面の交付を省略することができる。

ウ  AがBとの間で有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前にBから当該契約の更新をしない旨の申出がない限り、当該期間は自動的に更新される。

エ  AがBとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結し、当該媒介契約において、重ねて依頼する他の宅地建物取引業者を明示する義務がある場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
( 宅建試験 平成26年度(2014年) 宅建業法 問32 )
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この過去問の解説 (3件)

27
正解は【3】になります。

ア:宅建業者は、専任媒介契約の締結をした場合、相手方を探すため、目的物である宅地又は建物についての情報を、指定流通機構に登録する必要があります。→×

イ:宅建業者は、媒介契約を締結した際、遅滞なく規定事項を記載した書面に記名押印し、交付しなければなりません。宅建業者相互間の取引についても同様で、書面の交付を省略することはできません。→×

ウ:専任媒介契約は、依頼者の申出により更新することができますが、更新の時から3か月を超えることはできません。自動的に更新されるわけでもありません。→×

エ:他の宅建業者と重複しての売買や、交換の媒介や代理を依頼することを許可して、他の宅建業者が明示する義務がある媒介契約に関しては、明示していない他の宅建業者の媒介や代理により、売買又は交換の契約を成立させたときの措置に、媒介契約の書面の記載事項として媒介契約書に記載しなければなりません。→〇

付箋メモを残すことが出来ます。
13
ア.×
専任媒介契約の場合、指定流通機構への登録は義務となります。


イ.×
媒介契約を締結した場合、宅建業者間であったとしても媒介契約書(34条の2第1項の規定に基づく書面)を依頼者に交付しなければなりません。

ウ.×
専任媒介契約の場合には、自動更新できる旨を特約しても無効となり、自動更新はされません。

エ.○
記載のとおりです。一般媒介契約において重ねて依頼する他の宅地建物取引業者を明示する義務がある場合には、他の宅地建物取引業者の媒介等によって売買の契約を成立させたときの措置を媒介契約書に記載しなければなりません。

11
正解:3

ア:誤りです。
専任媒介契約を締結した際には、依頼者から「秘密にしておいてほしいから指定流通機構へ登録はしないでほしい」と言われても登録しなければ宅建業法に違反します。

イ:誤りです。
媒介契約に規定の制限は、業者間でも適用されます。
書面交付を省略することはできません。

ウ:誤りです。
専任媒介契約は自動更新されるものではありません。
依頼者の申出によって更新されます。

エ:正しいです。
一般媒介契約を締結した場合、宅建業者は依頼者が明示していない他の宅建業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第34条2第1項の規定に基づく書面に記載しなければなりません。

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