宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
宅建業法 問33
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問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 宅建業法 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約をした場合において、宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、同法に違反するものはどれか。
- Aは、宅地建物取引業者であるBと契約を締結し、保全措置を講じずに、Bから手付金として1,000万円を受領した。
- Aは、宅地建物取引業者でないCと契約を締結し、保全措置を講じた上でCから1,000万円の手付金を受領した。
- Aは、宅地建物取引業者でないDと契約を締結し、保全措置を講じることなくDから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。
- Aは、宅地建物取引業者でないEと契約を締結し、Eから手付金100万円と中間金500万円を受領したが、既に当該建物についてAからEへの所有権移転の登記を完了していたため、保全措置を講じなかった。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:宅建業者間の取引は、手付金額の上限や保全措置を講じる必要はありません。
2:今回のケースの場合、1,000万円は手付金の上限になります。そして、今回は実際の代金の5%を超えているため、保全措置を講じる必要があり、保全措置を講じた上での受領であれば問題ありません。
3:今回は手付金が100万円、中間金500万円と計600万円となり、代金の5%を超過しています。よって、保全措置を講じる必要があります。保全措置は、手付金等の全額について講じなければならないため、中間金だけでなく、手付金を含めた額に対して保全措置を講じる必要があります。ですので、この選択肢が違反になり、本問の正解となります。
4:保全措置を必要としない場合は、買主への所有権移転登記がされたときや、代金の5%以下で、かつ1,000万円以下であるときがあげられます。
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02
宅建業者間の場合には、8種制限は適用されません。そのため、手付金等の保全措置を講じる必要はありません。
2.×(違反しない)
買主が非宅建業者なので手付金等の保全措置のルールは適用されます。そして、本肢のように未完成物件(建築工事完了前の建物)の場合、代金の5%もしくは1000万円を超えて手付金等を受領する場合、保全措置が必要です。
3.○(違反する)
手付金100万円については代金の5%を超えていないのため、保全措置は不要ですが、本選択肢は中間金として500万円を受領しています。この場合、代金の5%を超えることとなるため、手付金や中間金を受領する前に600万円分を保全しなければいけません。
4.×(違反しない)
買主への所有権移転登記がされているため、保全措置は不要です。
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03
1:違反しない。
手付金等の保全措置は業者間の取引には適用されません。
2:違反しない。
未完成物件の場合、代金の5%または1,000万円を超える手付金を受領するときは保全措置を講じなければならないとされています。
本肢では、保全措置を講じた上で1,000万円の手付金を受領しているので違反しません。
3:違反する。
手付金100万円を受領した後、500万円を受領した場合には、600万円の保全措置を講ずる必要があります。
4:違反しない。
買主への所有権移転登記を完了している場合には、保全措置を講ずる必要はありません。
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