宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
宅建業法 問34
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問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 宅建業法 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したにもかかわらず、当該有無が判別しないときは、自ら耐震診断を実施し、その結果を説明する必要がある。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第23条第1項の規定に基づく津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、同法第53条第1項の規定に基づく津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。
- 建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があるが、当該建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要はない。
- 区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:まず、耐震診断の内容については、重要事項の説明事項にあたりますので、必ず説明をしなければなりませんが、その耐震診断の記録がない場合、自らが耐震診断を実施しなくてはならないという義務はありません。記録がなければ、ありませんと報告するだけで大丈夫です。
2:津波防護施設区域や津波災害警戒区域など津波の危険がある地域では、たとえ賃貸であったとしても非常に重要な要素であり、重要事項の説明事項になります。説明を省略することはできません。
3:住宅販売瑕疵担保保証金の供託でも、瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結の場合でも、その措置の概要を説明する必要はあります。
4:専用使用権の事項は、特段の説明事項には該当しません。共有部分に当たる場所で特定の人が使用する権利であり、特に重要な要素とまでは言いきれないためです。
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02
1:誤りです。
耐震診断は、宅建業者に義務付けられているものではありません。
2:誤りです。
津波災害警戒区域に位置している時はその旨についても説明する必要があります。(売買、交換だけでなく貸借の媒介の場合も同様)
3:誤りです。
建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し、保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要があります。
4:正しいです。
区分所有建物の貸借においては、専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明する必要がありますが、専用使用権については説明する必要はありません。
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03
耐震診断を受けている時はその内容を重要事項として説明する必要があります。しかし、建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したにもかかわらず当該有無が判別しない場合には、その旨を説明するだけで足ります。
2.×
津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要です。また、津波災害警戒区域に位置しているときもその旨を説明する必要があります。
3.×
住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があります。また、保証保険契約の締結を行うときについても、その措置の概要を説明する必要があります。
4.○
記載のとおりです。
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