宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
宅建業法 問35
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問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 宅建業法 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同条の規定により交付すべき書面(以下この問において「35条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、買主の自宅で35条書面を交付して説明を行うことができる。
- 宅地建物取引業者は、中古マンションの売買を行う場合、抵当権が設定されているときは、契約日までにその登記が抹消される予定であっても、当該抵当権の内容について説明しなければならない。
- 取引主任者は、宅地建物取引主任者証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名押印することはできるが、取引の相手方に対し説明はできない。
- 宅地建物取引業者は、土地の割賦販売の媒介を行う場合、割賦販売価格のみならず、現金販売価格についても説明しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:35条書面は、買主の自宅で交付して説明を行っても特段問題ありません。
2:抵当権の設定は、重要事項説明の中の記載事項になってますので、必ず説明しなければなりません。
3:宅地建物取引士は有効期間が満了すると、35条書面の記名押印もできませんし、37条書面にも記名押印できません。また、重要事項の説明もできませんのでこの選択肢が誤りになります。
4:宅地建物取引業者は、割賦販売の媒介には割賦販売価格と合わせて、現金販売の価格についても説明します。
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02
1:正しいです。
重要事項の説明をする場所については特に限定されていません。
2:正しいです。
登記されている抵当権については、抹消の予定があっても契約成立するまでにその内容について説明する必要があります。
3:誤りです。
宅建士証の有効期間が満了している場合、宅建士ではなくなるため、35条書面の記名押印も、説明もできなくなります。
4:正しいです。
割賦販売の場合には、現金販売価格、割賦販売価格について説明が必要です。
また、宅地建物の引き渡しまでに支払うべき金銭の額、賦払金の額、その支払い時期や方法についても説明しなければなりません。
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03
記載のとおりです。重要事項説明書の交付および説明はどこで行っても構いません。
2.○
記載のとおりです。登記簿上の権利については重要事項説明の記載事項であり、説明が必要です。
3.×
有効期間が満了しているため、取引士として35条書面に記名押印もできないし、重要事項の説明もできません。
4.○
記載のとおりです。現金販売価格(一括で払った場合の金額)についても説明しなければならない。
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