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宅建の過去問 平成26年度(2014年) 宅建業法 問36

問題

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建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方に対して行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において「重要事項説明」とは同法第35条の規定に基づく重要事項の説明をいい、「重要事項説明書」とは同条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
   1 .
重要事項説明のため、明日お宅にお伺いする当社の者は、取引主任者ではありませんが、当社の最高責任者である代表取締役ですので、重要事項説明をする者として問題ございません。
   2 .
この物件の契約条件につきましては、お手元のチラシに詳しく書いてありますので、重要事項説明は、内容が重複するため省略させていただきます。ただ、重要事項説明書の交付は、法律上の義務ですので、入居後、郵便受けに入れておきます。
   3 .
この物件の担当である取引主任者が急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある取引主任者欄を訂正の上、取引主任者である私が記名押印をし、代わりに重要事項説明をさせていただきます。私の宅地建物取引主任者証をお見せします。
   4 .
この物件は人気物件ですので、申込みをいただいた時点で契約成立とさせていただきます。後日、重要事項説明書を兼ねた契約書を送付いたしますので、署名押印の上、返送していただければ、手続は全て完了いたします。
( 宅建試験 平成26年度(2014年) 宅建業法 問36 )
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この過去問の解説 (3件)

13
正解は【3】です。

1:重要事項説明は、取引士だけに認められた職務であり、代表取締役であっても取引士でなければ、重要事項の説明を行うことはできません。

2:チラシに詳細があった場合でも、重要事項の説明は内容が重複していたとしても省略することはできません。

3:取引士が別の者であっても、取引士であれば記名押印に問題なく、代わりに重要事項説明をしても差し支えありません。

4:重要事項の説明を省略することや、契約書を兼ねた説明書を郵送することはできません。

付箋メモを残すことが出来ます。
6
1.×
例え代表取締役であったとしても取引士でないのであれば重要事項説明はできません。

2.×
仮に広告に記載されていたとしても、重要事項の記載事項については必ず説明しなければなりません。

3.○
重要事項説明をする取引士は、取引士の資格を持っていれば誰でも構いません。

4.×
重要事項の説明は「契約前」に行う必要があります。また、郵送ではなく必ず説明しなければなりません。

5
正解:3

1:違反する。
重要事項の説明は、宅建士が行わなければなりません。
たとえ代表取締役でも宅建士でなければ行うことができません。

2:違反します。
重要事項説明は、チラシと重複する場合においても省略することができません。
宅建士の記名押印のある重要事項説明書を交付して説明しなければなりません。

3:違反しない。
重要事項の説明は、担当者でなくても宅建士なら行うことができます。

4:違反する。
重要事項の説明は、契約が成立するまでの間に宅建士が重要事項説明書を交付して説明する必要があります。
送付と返送だけで手続きは完了しません。

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