宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
需給取引 問47
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問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 需給取引 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合した採光及び換気のための窓等がなくても、居室として利用できる程度の広さがあれば、広告において居室として表示できる。
- 新築分譲マンションの販売広告において、住戸により修繕積立金の額が異なる場合であって、全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、全住戸の平均額のみ表示すればよい。
- 私道負担部分が含まれている新築住宅を販売する際、私道負担の面積が全体の5%以下であれば、私道負担部分がある旨を表示すれば足り、その面積までは表示する必要はない。
- 建築工事に着手した後に、その工事を相当の期間にわたり中断していた新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明瞭に表示しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築基準法上の基準を満たさない部屋については「納戸」扱いになり、居室として表示することはできません。
2.×
全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、「最低額及び最高額のみ」で表示することができます。
3.×
私道の負担部分があれば、面積の割合にかかわらず私道負担部分の面積を表示することが必要です。
4.○
記載のとおりです。
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02
1:建築基準法第28条では、規定に適合した採光及び換気のための窓等がない場合は、居室として利用できる程度の広さがあっても納屋相当となり、居室として表示することはできません。
2:修繕積立金の額が異なる場合は、全住戸の平均額ではなく、最低の金額若しくは最高額のみを表示すればよいことになっています。
3:私道負担部分のある物件は、私道負担の面積が全体の5%以下でも、私道負担部分がある旨と面積を表示する必要があります。面積によって変わることはありません。
4:建築工事後に中断した場合、建築工事に着手した時期や中断した期間を明瞭に表示する必要があります。ですので、この選択肢が正解になります。
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03
1:誤りです。
居室の採光及び歓喜のための窓等の床面積に対する割合が建築基準法第28条の規定に適合していないときには居室として表示することができません。
2:誤りです。
修繕積立金は、一戸あたりの月額を表示することとされていますが、住宅によって金額が異なるため、すべての住宅の修繕積立金を示すことができない場合、最低額及び最高額のみで表示することができます。
3:誤りです。
私道負担部分が含まれる新築住宅を販売する場合、敷地面積を表示するほか、私道負担面積がある旨及びその面積を表示しなければならないこととされています。
4:正しいです。
建築工事に着手した後、その工事を相当の期間にわたり中断していた新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明瞭に表示しなければならないとされています。
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