宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
税その他 問25

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【3】になります。

1:地価公示法第6条の標準地の価格等の公示より、土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに官報で公示することになっており、その公示内容の中に標準地の単位面積当たりの価格は公示の対象になっていますが、当該標準地の前回の公示価格からの変化率については、公示の対象外になっています。

2:地価公示法第2条1項では、標準地の価格の判定等についてあり、土地鑑定委員会は、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとしています。毎年1回になります。

3:地価公示法第3条では標準地の選定について記されており、標準値は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的・社会的条件からみて、類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況・環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとあり、選択肢の通りになっております。

4:地価公示法第1条の2には、土地の取引を行なう者の責務としてあり、土地の取引を行う者は、標準地について公示された価格を指標として、取引を行うよう努めなければならないとあります。ここでは行うよう努めるのであって、選択肢のような取引を行なう義務が発生することではありません。

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02

正解:3

1:誤りです。
土地鑑定委員会が、官報で公示しなければならないのは、
・標準地の所在地の郡、市、区、町村及び字並び地番。
・標準地の単位面積あたりの価格及び価格判定の基準

・標準地の地積及び形状。
・標準地及びその周辺の土地の利用状況。
・その他国土交通省令で定める事項。

標準地の前回の公示価格からの変化率は公示の対象には含まれません。

2:誤りです。
不動産鑑定士の鑑定評価は毎年1回です。

3:正しいです。
記述の通りです。
標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地について選定するものとされています。

4:誤りです。
土地の取引を行う者は、取引の対象地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標とみなして取引を行うよう努めなければならないとされています。
義務を有するというのは誤りです。


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03

1、誤り。当該標準地の前回の公示価格から変化率等一定の事項を官報により公示する必要はありません。

2、誤り。土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めることになっています。毎年2回ではありません。

3、正しい。標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。(第3条)

4、誤り。本肢の当該標準地について公示された価格により取引を行う義務を有するとあるのは、取引を行うよう努めなければならないの誤りです。(第1条の2)

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