宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
税その他 問24

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問題

宅建試験 平成29年度(2017年) 税その他 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 固定資産税は、固定資産が賃借されている場合、所有者ではなく当該固定資産の賃借人に対して課税される。
  • 家屋に対して課する固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る家屋について家屋課税台帳等に登録された価格と当該家屋が所在する市町村内の他の家屋の価格とを比較することができるよう、当該納税者は、家屋価格等縦覧帳薄をいつでも縦覧することができる。
  • 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
  • 平成29年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係る平成29年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【3】になります。

1:地方税法第343条に固定資産税の納税義務者等について記されており、納税義務者は、固定資産の1月1日現在の所有者にかかることになっております。賃借人に課税はされません。

2:地方税法第416条には、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧についてあり、その中の縦覧制度というのは、納税者に対し、自分の固定資産と同じ市町村の他の固定資産を比較することを意味します。この縦覧は、毎年4月1日から、4月20日までか、第1期の納付期限かどちらか遅い日以後の日となっており、いつでも縦覧することができるわけではありません。

3:地方税法第432条には、固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出についてあり、納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合において、文書により固定資産評価審査委員会に審査の申出を行うことができることになっております。従って、この選択肢が正しい選択肢になります。

4:地方税法第359条では固定資産税の賦課期日についてあり、固定資産税の賦課期日は、毎年1月1日と決まっております。また、住宅用地に対する課税標準の特例も、1月1日時点で判断されますが、選択肢の場合は更地であり、住宅用地ではないため、住宅用地に対する課税標準の特例の適用は受けられないことになります。

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02

正解:3

1:誤りです。
固定資産税は、固定資産の所有者に課税されます。

2:誤りです。
納税者が家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できるのは、毎年4/1~4/20又は当該年度の最初の納期限の日いずれか遅い日以後までの間となります。

3:正しいです。
固定資産の納税者は、納付すべき当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて文書をもって固定資産評価審査委員会に審査の申し入れをすることができます。

4:誤りです。
1/1現在において、住宅が存在しない場合には、住宅の建設がその時点で予定されていたとしても、住宅用地とはならないので、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されることもありません。

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03

1、誤り。固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に課税されます。

2、誤り。家屋価格等縦覧帳簿は、4月1日から4月20日または当該年度の最初の納期限日のいずれか遅い日以後の日までの間に縦覧することができます。

3、正しい。納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合には、当該台帳の公示日から納税通知書の交付を受けた日以後60日以内に固定資産評価審査委員会に不服審査の申出をすることができます。

4、誤り。1月1日現在において更地であれば、住宅用地に対する課税標準の特例は適用されません。

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