宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
税その他 問23

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この過去問の解説 (3件)

01

1、正しい。居住者が災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものによる補てんされる部分の金額を除く。)は、政令で定めるところにより、その者の損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。(所得税法第62条1)とあるので、本肢の個人が台風により保養の用に供する目的で所有する別荘についてもあてはまる。

2、誤り。建物の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払いを受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、譲渡所得として課税されます。

3、誤り。不動産業者である個人が営利を目的として継続的に行っている土地の譲渡による所得は、事業所得として課税されます。

4、誤り。個人が相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、死亡した人がその資産を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。

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02

正解:1

1:正しいです。
災害又は盗難、横領により生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額については、損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除されます。

2:誤りです。
建物所有を目的とする地上権又は賃借権等の契約により土地を長期間使用させるなどの行為は資産の譲渡に該当するため、譲渡所得として課税されます。

3:誤りです。
不動産業者である個人が、営利を目的として継続的に行っている土地の譲渡による所得は、「事業所得」として課税されます。

4:誤りです。
相続により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、死亡した人がその資産を取得したときの価額によって計算されます。

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03

正解は【1】になります。

1:所得税法第62条の1項では、生活に通常必要でない資産の災害による損失についてあり、居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として、政令で定めるものについて受けた損失の金額は、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなすとあります。生活に必要でない資産として、別荘があげられるため、正しい選択肢になります。

2:所得税法第26条1項では、不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けによる所得をいいます。ただし、事業や譲渡などに該当する場合は不動産所得ではなくなります。今回の選択肢では、他人に土地を長期間使用させ、権利金の額が、土地の価額の5/10を超えているため、不動産所得ではなく譲渡所得になるため、誤った選択肢になります。

3:所得税法第33条2項1号では、たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得は、譲渡所得ではなく事業所得により計算されることになっております。

4:所得税法第60条1項1号では、居住者が取得した資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなすことになっており、相続の時における価額を取得費とするというわけではありません。

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