宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
宅建業法 問32
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問題
宅建試験 平成29年度(2017年) 宅建業法 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。
- 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から二週間以内に、不足額を供託しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2、正しい。事業開始後、事務所の新設があった場合には、新たな事務所ごとに500万円の営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、新設事務所で事業を開始することができません。したがって、正しいです。
3、正しい。一部の事務所の廃止に伴い、供託額が規定の額を超えることとなったときその超過額について営業保証金の取戻しができます。その際、還付請求権者に対し6ヵ月以上の期間を定めて、その期間内に請求を申し出るべき公告をします。その期間内に申出がないときにはじめて取戻しができます。
4、正しい。営業保証金の還付により供託額が規定の額に不足することとなったときは、免許権者から供託すべき旨の通知を受けます。その通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければなりません。
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02
1:宅建業法第25条では営業保証金の供託等について定められており、営業保証金の供託先は、主たる事務所の最寄りの供託所となりますが、宅建業者が主たる事務所を移転したことにより、最寄りの供託所が変更となった場合には、遅滞なく、移転する前に営業保証金を供託している供託所に、費用を予納して、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への保管替えを請求しなければなりません。従って、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託するというわけではありません。
2:宅建業法第26条では事務所新設の場合の営業保証金についてあり、宅建業者が事業の開始後に事務所を新設した場合には、事務所についても営業保証金を供託する必要があります。営業保証金を供託した際は、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、免許権者に届け出をしなければ、その事務所で事業を開始することができません。
3:宅建業法第30条では営業保証金の取戻しに際し、供託していた営業保証金を取り戻す場合、6か月以上の期間を定めて、公告手続を行う必要があります。そして、その期間内に還付請求権者からの申出がなかった場合には、営業保証金を取り戻すことができます。
4:宅建業法第28条より、営業保証金の不足額の供託として、営業保証金が還付されたために、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた際、通知書の受領日から2週間以内にその不足額を供託する必要があり、その供託をした日から2週間以内に供託した旨を、免許権者に届け出る必要があります。
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03
1:誤りです。
金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、保管替えの請求ができます。
2:記述の通りであり正しいです。
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならないとされています。
3:記述の通りであり正しいです。
宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならないとされています。
4:正しいです。
不足額を供託べすき通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託した場合、住宅物受け入れの記載のある供託書の写しを添付して2周間以内にその旨を免許権者に届け出しなければならないとされています。
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