宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
宅建業法 問33

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 平成29年度(2017年) 宅建業法 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
  • 宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者すなわち売主及び買主に対して、書面を交付して説明しなければならない。
  • 宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
  • 建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。
  • 建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について、説明しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は【2】になります。

1:宅建業法第35条1項より、重要事項の説明についてその目的は、契約を検討している人に対して、物件に関する重要事項を示し、契約するかの判断する材料を与えるものであり、重要事項の説明は買主や借主に対して行うものになりますので、売主や貸主に説明を行う必要はありません。

2:宅建業法第35条1項の第12号に、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、35条書面に記載しなければならない必須事項になります。

3:宅建業法第35条1項3号より、当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項は重要事項として説明しなければなりません。選択肢の場合では、建物の貸借を媒介する事項になりますので、説明する義務は無いことになります。

4:宅建業法第35条に天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項は、特段重要事項の説明には含まれておりません。契約時の37条書面には、任意にはなりますが記載事項になっております。

参考になった数53

02

正解:2

1:誤りです。
重要事項の説明は、買主に対して書面を交付して説明しなければいけません。
売主への説明は不要となります。

2:正しいです。
宅地の売買を行う場合には代金に関する賃借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の賃借が成立しないときの措置について説明しなければなりません。

3:誤りです。
私道に関する負担というのは、通行料のことであり、賃借においては特に説明は不要です。

4:誤りです。
重要事項説明において、天災、その他の不可抗力による損害に関する定めについては説明不要とされています。

参考になった数19

03

1、誤り。重要事項の説明の相手方は、その物件を取得し、または借りようとする者(買主または借主)です。よって、売主に対して説明する必要はありません。

2、正しい。宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置についても説明しなければなりません。

3、誤り。建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について説明する必要はありません。

4、誤り。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めについては、重要事項説明の説明事項とされていません。したがって、誤りです。

参考になった数12