宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
宅建業法 問34
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問題
宅建試験 平成29年度(2017年) 宅建業法 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。
- 宅地建物取引業者が、アンケート調査をすることを装って電話をし、その目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘をする行為は、法に違反する。
- 宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。
- 宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正しいです。
手付金の額を減額することは、手付貸与の禁止には該当しませんので違反しません。
2:正しいです。
売買の勧誘をする目的を告げずに勧誘することは、売買契約の不当な勧誘等の禁止に該当します。
3:誤りです。
媒介報酬について分割受領することは、手付金を分割受領することには該当しないので、違反しません。
4:正しいです。
手付金において、信用の供与をすることにより売買契約締結を誘引する行為は手付貸与の禁止に該当します。
違反した場合には、監督処分(指示処分、業務停止処分、免許取り消し)の対象となり、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又は併科などの罰則の適用を受けることになります。
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02
2、宅地建物業者がその目的であるマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘する行為は、法に違反します。よって、この肢は正しいです。
3、宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反しません。よって、この肢は誤りです。
4、宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがあります。よって、この肢は正しいです。
以上により3が正解です。
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03
1:宅地建物取引業法第47条では、業務に関する禁止事項について述べられており、その3号では手付について、貸付けその他信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引する行為を禁止しています。しかし選択肢の場合、手付金を減額している行為になりますので、この場合では法に違反していないことになります。
2:宅建業法第47条の2第3項より、勧誘の際は、宅建業者の商号や名称、氏名、勧誘目的であることを申し出る必要があります。選択肢では宅建業者は、マンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘していますので、宅建業法に違反していることになります。
3:上記の選択肢1の解説と同じように、宅建業法第47条では宅建業法の禁止事項として、手付けについて貸付け、その他信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引する行為を禁止しておりますが、媒介報酬について買主の要望に応じて分割受領したり、減額したりする行為は特段、法に違反することではありません。
4:宅建業法第47条の業務に関する禁止事項の第3号より、上記選択肢3と同様に、手付金について信用を供与することにより、契約の締結を誘引する行為は禁止されており、違反した場合は監督処分の対象になったり、罰則が科せられることもあります。
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