宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
宅建業法 問35

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問題

宅建試験 平成29年度(2017年) 宅建業法 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 宅地建物取引業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、法第49条に規定されている業務に関する帳薄に、法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない。
  • 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、一括して主たる事務所に備えれば、従たる事務所に備えておく必要はない。
  • 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。
  • 宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名薄に記載する必要がない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【3】になります。

1:宅建業法第2条の用語の定義より、2号では宅地建物取引業は宅地、若しくは建物の売買、若しくは交換、貸借の代理、若しくは媒介をする行為で業として行うものであるとあり、そもそも自ら貸主として賃貸借契約を締結すること事態は、宅建業ではありません。そのため、業務に関する帳簿に記載することも必要がありません。

2:宅建業法第49条に帳簿の備え付けについて記されており、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないとあります。一括して主たる事務所に備えることはできません。

3:選択肢2の宅建業法第49条の通りで、業務に関する帳簿に関しては、報酬の額を記載することとなっており、違反した時には指示処分の対象となります。従って、この選択肢が正しい選択肢になります。

4:宅建業法第48条に証明書の携帯等が述べられていますが、その中に宅建業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第一項の証明書の番号、その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないとあります。たとえ、一時的に事務の補助をする者としても、従業者証明書を発行しなければなりません。それと同時に、従業者名簿にも記載しなければならなくなります。

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02

1、誤り。宅地建物取引業者が、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約については、そもそも宅建業にあたりません。よって、帳簿の備付義務はありません。

2、誤り。宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を事務所ごとに備え、つど、取引内容に関す一定事項を記載しなければなりません。

3、正しい。宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に取引年月日、物件の所在と面積、取引の態様、取引関係者の氏名および住所、取引金額、取引に関与した他の御者名、報酬額等について記載しなければなりません。違反した場合には指示処分の対象となります。

4、誤り。宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であれば、一時的に事務の補助のために雇用した者についても従業者名簿に記載する必要があります。

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03

正解:3

1:誤りです。
自ら貸主として賃貸借契約を締結することは、宅建業には該当しません。
業務に関する帳簿に一定事項を記載する必要はありません。


2:誤りです。
業務に関する帳簿は、その事務所ごとに備付ける必要があります。
主たる事務所の他にも従たる事務所にも備え付けなければいけません。

3:正しいです。
報酬の額は帳簿の記載事項であり、違反した場合には指示処分の対象となります。

4:誤りです。
従業者名簿には、一時的に事務の補助のために雇用した者も記載しなければなりません。

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