宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
宅建業法 問36

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問題

宅建試験 平成29年度(2017年) 宅建業法 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「免許」とは、宅地建物取引業の免許をいう。
  • 宅地建物取引業者Aは、免許の更新を申請したが、免許権者である甲県知事の申請に対する処分がなされないまま、免許の有効期間が満了した。この場合A、は、当該処分がなされるまで、宅地建物取引業を営むことができない。
  • Bは、新たに宅地建物取引業を営むため免許の申請を行った。この場合、Bは、免許の申請から免許を受けるまでの間に、宅地建物取引業を営む旨の広告を行い、取引する物件及び顧客を募ることができる。
  • 宅地建物取引業者Cは、宅地又は建物の売買に関連し、兼業として、新たに不動産管理業を営むこととした。この場合、Cは兼業で不動産管理業を営む旨を、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  • 宅地建物取引業者である法人Dが、宅地建物取引業者でない法人Eに吸収合併されたことにより消滅した場合、一般承継人であるEは、Dが締結した宅地又は建物の契約に基くづ取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【4】になります。

1:宅建業法第3条の免許の中で、宅建業者が免許の更新の申請を行い、有効期間満了の前に処分があった場合は、とくに問題なくそのまま扱われます。そして、有効期間が満了になる際に処分が間に合わなかったとしても、その免許が処分の日まで有効なものとみなされます。たとえ、有効期限が過ぎたとしても、そのまま前の免許で宅建業を営むことができることになります。

2:宅建業法第12条には無免許事業等の禁止とあり、宅建業の免許を受けていない者は、宅建業を営むことができないことになっております。そして、営むことの表示や広告も禁止しており、申請した時点では、宅建業としての取引や顧客を募ることを行うことはできません。

3:宅建業法第8条の宅地建物取引業者名簿の中に、宅建業以外の事業を行う際、事業の種類を宅物業者名簿に記載しなければならないとありますが、その内容を変更する場合は宅建業法第9条の中に含まれておらず、特に届出をする必要はないことになります。

4:まず、宅建業法第11条の廃業等の届出より、法人Dが消滅した際に免許の効力がなくなります。また、宅建業法第76条には免許の取消し等に伴う取引の結了について述べられており、取引先のために、宅建業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において、その宅建業者の一般承継人を宅建業者とみなすこととなっております。そのため、今回の選択肢では取引が結了するまでは、法人Eが宅建業者となります。

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02

正解:4

1:誤りです。
免許の更新がなされるまで、従前の免許は期間満了後も有効とされるため、Aは当該処分がなされるまで宅建業を営むことができます。

2:誤りです。
宅建業を営むため、免許の申請を行ったときは、免許を受ける前に宅建業を営む旨の公告を行うなどしてはいけません。

3:誤りです。
兼業の種類については、業者名簿の記載事項となっていますが、変更や追加があっても変更の届け出をする必要はありません。
変更届が必要なのは以下の通りです。
・商号又は名称
・<法人>役員の氏名、政令で定める借用人があるときは、その者の氏名
・<個人>氏名、政令で定める使用人のあるときはその者の氏名
・事務所の名称、所在地
・事務所ごとにおかれる専任宅建士


4:正しいです。
吸収合併後の一般承継人は、宅建業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅建業者とみなされます。

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03

1、誤り。免許の更新を申請し、免許権者の処分がなされないままその免許の有効期間が満了した場合は、当該処分がなされるまで、宅地建物取引業を営むことができます。

2、誤り。宅地建物取引業を営むには、免許を受けていなければなりません。広告を行うことも業務のうちなので広告することもできません。

3、誤り。宅地建物取引業者名簿は、国土交通省や都道府県に備え付けられるものですが、その登載事項として、他の事業を行っているときはその事業の種類も記載されることになっています。ただし、新たに開始した業種や廃止した業種について変更の届出を要することはありません。

4、正しい。法人Dが合併により法人Eに合併吸収され、消滅した場合、Dが宅地建物取引業者であった間に締結した契約に基づく取引が結了していないときには、その取引を結了する目的の範囲内で
宅地建物取引業者とみなされます。

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