宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
宅建業法 問37

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問題

宅建試験 平成29年度(2017年) 宅建業法 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。
  • 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引A士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。
  • 宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。
  • 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、誤り。重要事項の説明の際には、宅地建物取引士は、説明の相手方に対し宅地建物取引証を提示しなければなりません。ですので、提示する必要があります。

2、誤り。登録の移転をするかしないかは、本人の自由ですので、申請することができるだけで、しなければならないわけではありません。

3、正しい。宅地建物取引士試験に合格したもので、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもので、欠格要件に該当しないものが宅地建物取引士の登録を受けることができる。

4、誤り。従業者証明書と宅地建物取引士証とは別ものなので、法35条に規定する重要事項の説明をする際の宅地建物取引士証の提示をもって従業者証明書の提示に代えることはできません。

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02

正解:3

1:誤りです。
重要事項説明の前には、必ず宅建士証を提示しなければいけません。

2:誤りです。
登録の移転の申請は、強制ではなく任意であるため、乙県知事に登録を移転しなければならないというのは誤りです。

3:正しいです。
宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要です。
記述の通りとなります。

4:誤りです。
従業者証明書は、宅建士証とは別物であるため、重要事項説明の前には宅建士証を提示しなければいけません。

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03

正解は【3】になります。

1:宅建業法第22条の4項では宅地建物取引士証の提示についてあり、取引の関係者から請求があった場合、宅建士証を提示しなければならないことになっております。また宅建業法第35条では重要事項の説明等の中の4項では、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、取引主任者証を提示しなければならないことになっております。従って、最初に宅建士証を提示していても、重要事項説明の際には、また宅建士証を提示することが必要になります。

2:宅建業法第19条では登録の移転についてあり、登録地以外の都道府県の宅建業者の事務の業務に従事する場合、移転を申請することができることになっております。選択肢のような、移転しなければならないということではありません。

3:宅建業法第18条では、宅地建物取引士の登録についてあり、登録をするためには宅建士試験に合格し、2年以上の実務経験か、国土交通大臣指定の講習を受講していることが必要になります。また、法で定める事由に該当しないことが必要になります。

4:宅建業法第48条では証明書の携帯等についてあり、2項には取引の関係者の請求があった場合、証明書を提示しなければならないことになっております。また、宅建業法第35条の4項では、宅建士が重要事項説明をする場合、宅建士証を提示しなければなりません。従って、宅建士が重要事項説明をする際に従業者証明書の提示を求めらると、宅建士証の提示と、従業者証明書の二つを提示することになります。

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