宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
宅建業法 問38
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問題
宅建試験 平成29年度(2017年) 宅建業法 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。
- Aは、売主を代理して宅地の売買契約を締結した際、買主にのみ37条書面を交付した。
- Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった。
- Aは、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった。
- Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において瑕疵担保責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、瑕疵担保責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:宅建業法第37条第1項では、書面の交付について、37条書面は契約した双方に対し、契約の内容について示すものであり、売主・買主の双方に、交付することになります。契約当事者双方なので、売主にも交付する必要があります。
2:宅建業法第35条1項には、手付金等の保全措置の内容は売買における重要事項となりますが、37条書面の保全措置に関しては、記載事項に該当しません。そのため、記載しなかったとしても、法の規定には違反しないことになります。
3:宅建業法第37条の書面の交付から、その1項7号より、契約の解除に関する定めがある場合、その内容を37条書面に記載しなければなりません。記載が無い場合は、法の規定に違反します。
4:宅建業法第37条の第1項11号より、当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任、又は当該責任の履行に関して、講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容を37条書面に記載することになっております。たとえ相手方が宅建業者であっても、同様になりますので、37条書面に記載することになります。
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02
2、違反しない。手付金等の保全措置については、35条書面の説明事項であり、37条書面での記載の必要はありません。
3、違反する。契約の解除に関する定めがあるときはその内容を記載する必要があります。
4、違反する。自ら売主となる宅地の売買契約の瑕疵担保責任に関する特約を定めた場合、37条書面に記載しなければなりません。また、この記載については買主が宅地建物取引業者であっても記載する必要があります。
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03
1:違反します。
37条書面の交付は、売主、買主双方にする必要があります。
買主にのみ交付するのは違反となります。
売主にも交付しなければいけません。
2:違反しません。
手付金等の保全措置の内容は、重要事項説明の記載事項であり、37条書面には記載しなければならないわけではありません。
3:違反します。
契約の解除に関する事項は、37条書面の任意的記載事項であるため、特約がある場合には記載する必要があります。
4:違反します。
瑕疵担保責任に関する事項は37条書面の任意的記載事項なので、特約を定める場合には記載する必要があります。
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