宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
宅建業法 問31
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問題
宅建試験 平成29年度(2017年) 宅建業法 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結しようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Bは自ら指定した自宅においてマンションの買受けの申込みをした場合においても、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申み込の撤回を行うことができる。
イ BがAに対し、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行った場合、その効力は、当該書面をAが受け取った時に生じることとなる。
ウ Aは、Bとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。
ア Bは自ら指定した自宅においてマンションの買受けの申込みをした場合においても、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申み込の撤回を行うことができる。
イ BがAに対し、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行った場合、その効力は、当該書面をAが受け取った時に生じることとなる。
ウ Aは、Bとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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この過去問の解説 (3件)
01
ア:宅建業法第37条の2では事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等の定めがあり、クーリング・オフについて述べられております。クーリング・オフができる場合、事務所等以外の場所で買受けの申込みを行ったり、売買契約を締結した場合のみとなります。自宅や勤務場所で物件の説明を受ける旨を買主が申し出た場合、これらの場所は事務所等となるため、今回の選択肢ではクーリング・オフを使用することはできません。 → ×
イ:宅建業法第37条の2第2項では、クーリング・オフの撤回の効力についてあり、申込み撤回について書面で通知した場合、撤回の効力は、書面の発信時に生じることになっております。そして、発信した時点でクーリング・オフは成立し、その書面の到着がクーリング・オフ期間を過ぎたとしても、クーリング・オフは有効に成立したことになります。 → ×
ウ:宅建業法第38条より、損害賠償額の予定等の制限については、損害賠償の予定額と違約金の額を合算した額が代金の10分の2を超えることは出来ないため、選択肢の3,000万円だと、600万円が限度となります。今回、違約金が300万円、損害賠償予定額が600万円で、合計900万円のため、600万円を超過するため、特約を定めることはできないことになります。 → ×
従って、すべて誤りとなりますので、正解は4になります。
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02
ア:誤りです。
買主が指定した自宅又は勤務先においてマンションの買受の申込みをした場合には、クーリングオフを適用することはできません。
イ:誤りです。
クーリングオフの書面の効果は、自ら書面を発したときに生じるとされています。
ウ:誤りです。
宅建業者が自ら売主となる宅地、建物の売買契約においては、当事者の債務不履行を理由とするときは、これらを合算した額が、建物の売買する損害賠償額を予定し、又は違約金を定めるときはこれらを合算した額が代金の2/10をこえてはならないとされています。
300万円+600万=900万円
3,000万円×1/5=600万円
ということは、600万円を越えてはならないということになります。
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03
イ、BがAに対し、書面により買受の申込みの撤回を行った場合、その効力は、当該書面をBが発信したときとされています。したがって、本問は誤りです。
ウ、誤り。業者自ら売主となり、宅地または建物の売買契約において、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償を予定し、または違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えることとなる定めをしてはならないとされています、したがって、本問の違約金と損害賠償の予定額の合計を900万円とする特約は定めることができません。
以上より 正しい肢はありません。
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