宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
宅建業法 問42

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問題

宅建試験 平成30年度(2018年) 宅建業法 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
  • 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、乙県知事に対し登録の移転の申請をし、乙県知事の登録を受けなければならない。
  • 宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。
  • 宅地建物取引士は、法第37条に規定する書面を交付する際、取引の関係者から請求があったときは、専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、誤り 宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡を知った日から30日以内に届け出なければなりません。

2、誤り 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときでも、登録の移転を申請する必要はありません。また、任意に登録の移転をする場合には、直接、乙県知事に対してではなく、甲県知事を経由して乙県知事に申請しなければなりません。

3、誤り 宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。

4、正しい 法37条書面に規定する書面を交付する際、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。

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02

1.誤り
「死亡した日から30日以内」ではなく、「死亡したことを知ってから30日以内」となります。相続人が当該宅地建物取引士が死亡した事を30日以内に必ず知るとはいえず、死亡した日から30日以内だと対応できない可能性もあるためです。

2.誤り
宅地建物取引士の免許は全国どこで業務する場合でも有効のため、他県の事務所の業務に従事するようになったとしても登録移転の申請は不要です。

3.誤り
事務禁止の処分を受けた時は宅地建物取引士証の提出を、また登録の消除処分を受けた時は返納を、それぞれしなければなりません。

4.正しい
記載のとおりです。法37上に規定する書面(契約書面)交付自体は宅地建物取引士の義務ではないため提示は不要ですが、宅地建物取引士が交付する際に取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。

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03

正解は 4 です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

1. 宅建士が死亡した場合には、その相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨を当該宅建士が登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。本選択肢では、死亡した日から30日以内となっているため、誤りです。

2. 登録の移転の申請は任意であり、義務ではありません。従って、本選択肢は誤りです。

3. 宅建士は、事務禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅建士証を交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。従って、本選択肢は誤りです。

4. 宅建士は、取引の関係者から請求があった時は、宅建士証を提示しなければなりません。従って、本選択肢は正しいです。

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