宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
宅建業法 問43
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問題
宅建試験 平成30年度(2018年) 宅建業法 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。
- 宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
各選択肢の内容は、以下のとおりです。
1. 宅建業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その旨を免許権者に届け出なければ事業を開始することはできません。そして宅建業者が免許を受けた日から3か月以内にこの届出をしない時は、免許権者は、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、この催告が到達した日から1か月以内に宅建業者が届出をしない時は、免許権者は、その免許を取り消すことができます。従って、本選択肢は正しいです。
2. 宅建業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権は、宅建業により行った取引によって生じた債権ではないので、営業保証金から当該債権の弁済を受けることはできません。従って、本選択肢は誤りです。
3. 宅建業者は、営業保証金を主たる営業所の最寄りの営業所に供託し、その旨を免許権者に届け出なければ、事業を開始することができません。従って、本選択肢は誤りです。
4. 事務所を2か所新設する場合には、1,000万円の営業保証金の追加供託が必要です。国債の場合は額面の100%、地方債の場合は額面金額の90%が充当評価金額となります。よって、地方債の額面金額が800万円の場合には、720万円が充当評価金額となり、不足分は280万円となりますので、280万円分の国債の供託が必要になります。従って、本選択肢は誤りです。
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02
1.正しい
記載のとおりです。
2.誤り
営業保証金から債権の弁済を受けることができるのは、宅地建物取引業者以外で宅地建物取引に関する債権を有する者で、債権として家賃収納代行業務や広告費用等は対象外となります。
3.誤り
供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨の届出は、宅地建物取引業の開始前に行う必要があります。
4.誤り
新たに事務所2箇所増設するための営業保証金は、500万円×2箇所の1,000万円が必要になります。保証金額は額面金額に対して国債証券は100%、地方債証券は90%として扱われるため、本肢の場合は800万円×90%+200万円×100%=920万円となり、国債証券は200万円では足らず280万円必要になります。
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03
2、誤り 宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権は、営業保証金からの債権の弁済を受けるに値しません。
3、誤り 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の営業を開始する前に、供託物受入れの記載のある供託所の写しを添付して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。
4、誤り 営業保証金の供託については、国債証券は額面通り、地方債証券は額面の90%とみなされます。よって、地方債証券の額面が800万円であるときは、800万円×90%=720万円 とみなされるので、残りは、額面280万円の国債証券の供託が必要となります。
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