宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
宅建業法 問44

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問題

宅建試験 平成30年度(2018年) 宅建業法 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、誤り Aが保証協会の社員の地位を失った場合、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求者に対して、6ヵ月を下らない一定期間内で、保証協会の認証を受けるため申し出る旨の広告をしなければなりません。したがって、公告をするのは、保証協会です。

2、正しい 問題文の通りです。

3、誤り Aが保証協会の地位を失い、保証協会に150万円の弁済業務保証金分担金を納付していた場合、すべての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として2500万円を供託しなければなりません。

4、誤り Aが、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会の公告なく、弁済業務保証金分配金の返還を受けることができます。

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02

正解は 2 です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

1. Aが保証協会の社員の地位を失った場合に、保証協会は弁済業務保証金の還付請求権を有する者に対して公告をしなければなりませんが、当該公告を行うのはAではなく保証協会なので、本選択肢は誤りです。

2. 保証協会は、宅建業者の相手方等から、保証協会の社員の取り扱った宅建業に関する取引に関する苦情を解決することを業務とします。そして、保証協会は、この苦情を受けた場合、必要があると認めるときは、当該社員に対して、文書または口頭による説明を受けることができます。従って、本選択肢は正しいです。

3. 宅建業者は、保証協会の社員の地位を失った時には、当該地位を失った日から1週間以内に、主たる事務所の最寄りの営業所に、営業保証金を供託しなければなりません。営業保証金の金額は、主たる事務所が1,000万円、従たる事務所が1か所につき500万円です。弁済保証業務分担金は、主たる事務所が60万円、従たる事務所が1か所当たり30万円なので、150万円の弁済業務分担金を保証協会に納付していたと言うことは、Aには主たる事務所のほか、従たる事務所が3か所あることが分かります。従って、Aが保証協会の社員の資格を失った後に業務を継続するためには、1,000万円+500万円×3か所=2,500万円の営業保証金の供託が必要です。従って、本選択肢は誤りです。

4. 保証協会の社員がその社員の地位を失った場合には、保証協会は弁済業務保証金の還付請求権を有する者に対して、公告をしなければなりません。しかし、保証協会の社員が一部の事務所を廃止した場合には、当該公告は不要です。従って、本選択肢は誤りです。

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03

解説
1.誤り
本肢において公告をしなければならないのは、社員の地位を失った宅地建物取引業者Aではなく、保証協会となります。

2.正しい
記載のとおりです。保証協会は苦情の解決も必要的業務のひとつとなっています。従って保証協会社員の取引の相手方から苦情を受けた場合、社員に対して説明を求める事ができます。

3.誤り
社員の地位を失った場合においては、改めて供託所に営業保証金を供託する必要がありますが、営業保証金500万円=弁済業務保証金分担金30万円、と等価のため、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円納付していた場合、500万円×150万円/30万円=2,500万円を営業保証金として供託する必要があります。

4.誤り
一部の事務所を廃止した時でも、Aは引き続き保証協会の社員であるため、公告の必要なしでただちに弁済業務保証金分担金の返還を受けることができます。

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