宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
宅建業法 問45
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問題
宅建試験 平成30年度(2018年) 宅建業法 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合及び新築住宅の売買の媒介をする場合において、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
- 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、その住宅を引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売機疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
- 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該住宅を引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ保険金を請求することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
各選択肢の解説は以下のとおりです。
1. 宅建業者は、自らを売主として新築住宅を販売する場合には、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保保険契約の締結を行う必要がありますが、宅建業者が新築住宅の販売を媒介する場合には、この義務を負わないので、本選択肢は誤りです。
2. 自ら売主として新築住宅を宅建業者ではない買主に引き渡した宅建業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保保険契約の締結の状況について、免許権者に届け出なければなりません。そして、届出をすべき期間は基準日より3週間以内です。引渡しの時から3週間以内ではないので、本選択肢は誤りです。
3. 自ら売主として新築住宅を宅建業者ではない買主に引き渡した宅建業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保保険契約の締結の状況について、免許権者に届け出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することはできません。従って、本選択肢は正しいです。
4. 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該住宅を引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害及び雨水の侵入に影響がある部分の瑕疵によって生じた損害について、保険金を請求することができます。住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害に限定されるわけではないので、本選択肢は誤りです。
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02
1.誤り
「住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う」のは、「自ら売主として新築住宅を販売する場合」であり、「新築住宅の売買の媒介をする場合」は該当しません。新築住宅の売主自ら義務を負う必要があるため、媒介や代理の場合は対象外です。
2.誤り
住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売機疵担保責任保険契約の締結の状況について届け出が必要なのは、「その住宅を引き渡した日から3週間以内」ではなく、「基準日(毎年3月31日と9月30日)から3週間以内」となります。
3.正しい
記載のとおりです。届出が無い場合、「当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後」に自ら売主として新築住宅の売買契約締結は不可となります。
4.誤り
「住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ」だけではなく、「雨水の侵入を防止する部分」も含まれます。
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03
2、誤り 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、年2回の基準日から3週間以内に免許権者である国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければなりません。
3、正しい 問題文の通りです。
4、誤り 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該住宅を引渡した時から10年間、住宅の構造体力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵によって生じた損害について保険金を請求することができます。
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