宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
宅建業法 問41

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問題

宅建試験 平成30年度(2018年) 宅建業法 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、宅地建物取引業の免許を要する業務が含まれるものはどれか。
  • A社は、所有する土地を10区画にほぼ均等に区分けしたうえで、それぞれの区画に戸建住宅を建築し、複数の者に貸し付けた。
  • B社は、所有するビルの一部にコンビニエンスストアや食堂など複数のテナントの出店を募集し、その募集広告を自社のホームページに掲載したほか、多数の事業者に案内を行った結果、出店事業者が決まった。
  • C社は賃貸マンションの管理業者であるが、複数の貸主から管理を委託されている物件について、入居者の募集、貸主を代理して行う賃貸借契約の締結、入居者からの苦情・要望の受付、入居者が退去した後の清掃などを行っている。
  • D社は、多数の顧客から、顧客が所有している土地に住宅や商業用ビルなどの建物を建設することを請け負って、その対価を得ている。

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この過去問の解説 (3件)

01

解説
自ら当事者(大家)として貸借をしている場合は、宅地建物取引業には該当しません。一方で、宅地や建物の、売買や貸借の代理・媒介を業とする場合は宅地建物取引業として免許が必要となります。

1.免許を要しない
自社で所有する土地を分けて、その上に戸建住宅を建築し、その戸建て住宅を複数の者に貸し付けることは、自ら当事者(大家)となる賃貸のため、宅地建物取引業に該当しません。

2.免許を要しない
自社で所有するテナントを自社で募集して出店事業者を決めた事から、自らが当事者となる賃貸のため、宅地建物取引業に該当しません。

3.免許を要する
マンション管理業者であるものの、それ以外に複数の貸主を代理して賃貸借契約の締結を行う代理業を行っているため、宅地建物取引業に該当します。

4.免許を要しない
建物の建設を請け負う事に対する対価を得ているので、建設業であり、宅地や建物の売買や貸借の代理・媒介を業とする宅地建物取引業に該当しません。

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02

1、A社は、戸建て住宅を所有し、自ら貸借をしています。自ら貸借は、宅地建物取引業に当たりません。

2、B社は、自ら所有するビルの一部を貸借しています。自ら貸借は、宅地建物取引業に当たりません。

3、C社は、マンション管理業の傍ら、貸主代理として、賃貸借の募集、契約締結をしていますので、宅建業に当たります。

4、D社の業務は、建設業に当たりますので、宅建業の免許を要しません。

 以上のことから、宅地建物取引業の免許を要するのは、肢3です。

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03

正解は 3 です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

1. 宅地建物取引業は、宅地・建物の売買・交換又は貸借の代理・媒介を業として行うものを言います。不動産業者が自ら貸主となる場合には、宅地建物取引業に該当せず、宅建業法の規制を受けません。従って、本選択肢では免許を要する業務は含まれていません。

2. B社が、自ら所有するビルの一部についてテナントの出店を募集する行為は、B社が自ら貸主となる行為なので、宅地建物取引業には該当しません。従って、本選択肢には、免許を要する業務は含まれていません。

3. C社は、貸主を代理して賃貸マンションの賃貸借契約の締結を行っていることから、宅地建物取引業に該当するので、本選択肢には、免許が必要な業務が含まれています。

4. D社が建物の建設を請け負う行為は建設業に該当し、宅地建物取引業に該当しません。従って、本選択肢には、免許が必要な業務は含まれていません。

 

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