宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
宅建業法 問40

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問題

宅建試験 平成30年度(2018年) 宅建業法 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

ア  Aは、自ら売主として、建物の売買契約を締結するに際し、買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案し、買主はこれに応じた。
イ  Aは、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した。
ウ  Aは、土地の売買の媒介に際し重要事項の説明の前に、宅地建物取引士ではないAの従業者をして媒介の相手方に対し、当該土地の交通等の利便の状況について説明させた。
エ  Aは、投資用マンションの販売に際し、電話で勧誘を行ったところ、勧誘の相手方から購入の意思がないので二度と電話をかけないように」と言われたことから、電話での勧誘を諦め、当該相手方の自宅を訪問して勧誘した。
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この過去問の解説 (3件)

01

解説
正解は二つです。

ア.違反する
手付金については持ち合わせていなかった場合の分割払いの提案は違反です。手付貸与等による契約締結誘引の禁止規定に抵触します。契約に至らなかったとしても違反です。

イ.違反しない
相手方からの値引き要請があってそれに対して販売価格から値引きしたことは通常の取引行為でもあり得るので、違反行為ではありません。

ウ.違反しない
重要事項説明の前の売買の媒介に関する事項については、宅地建物取引士が説明する義務はありませんので、従業者でも問題ありません。

エ.違反する
勧誘の相手方から購入の意思がないにも関わらず、電話ではないことを理由に訪問して勧誘する事は違反です。手段が違っても契約の勧誘を継続すると違反になります。

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02

正解は 2 です。

宅建業法に違反するのはアとエの2つなので、2が正解となります。各選択肢の解説は、以下のとおりです。

1. 宅建業者は、手付金について貸付その他信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引する行為をしてはなりません。手付の分割払いを提案することは、これに該当するため、違反となります。

2. 建物の販売に関して、勧誘の相手方から値引きの要求があった場合に、この要求に応じて値引きを行うことは、宅建業法で禁止する「信用の供与」に該当しないため、違反しません。

3. 宅建業者は、宅建士をして、重要事項の説明をさせなければならないが、本選択肢のように、重要事項の説明の前に、宅建士ではない従業員に、土地の交通等の利便の状況について説明をさせても、重要事項の説明に該当しないことから、宅建業法に違反しません。

4. 宅建業者は、相手方が契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示した場合には、当該勧誘を継続してはならないとされています。電話での勧誘を断る意思の表明を受けた宅建業者が、電話勧誘を受けた者に対して訪問勧誘を行うことは、この規定に違反します。


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03

1、違反する 手付けについて貸付けその他信用の供与とすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されています。

2、違反しない 勧誘の相手方から値引きの要求があったため、その要求に応じて値引き額を提示、勧誘することは違反ではありません。

3、違反しない 重要事項の説明の前にAの宅地建物取引士でない従業員に交通等の利便の状況について説明させても違反ではありません。

4、違反する 電話で購入の意思がない旨を伝えている相手方に対しては、直接相手方の自宅を訪問することも禁止されています。

 したがって、正解は、2 二つ です。

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