宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
宅建業法 問39

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問題

宅建試験 平成30年度(2018年) 宅建業法 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、当該建物を借りようとする者は宅地建物取引業者ではないものとする。
  • 当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。
  • 当該建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
  • 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。
  • 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

解説
1.正しい
記載のとおりです。宅地建物取引業者間での取引については、重要事項説明書の交付は必要ですが、宅地建物取引士に重要事項説明をさせる事は不要となっています。

2.正しい
記載のとおりです。法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査(媒介契約時の、建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面)の実施の有無と、実施した場合の結果の概要が必要になります。
ただし、貸借の場合は、売買・交換と違い建物の建築や維持保全の状況に関する一定の書類の保存状況についての説明は不要となります。主にこれらは修繕義務がある所有者側が保存する資料であり、貸借には大きくは関係ないからです。

3.正しい
記載のとおりです。借りる側として水回りがしっかりと整備されているかは重要であるためです。ちなみにこちらは居住用のみならず事務所等事業用の貸借でも必要となります。

4.誤り
重要事項説明時において、相手方の承諾があっても宅地建物取引士証の提示は省略できません。テレビ会議等で実施する場合は、画面に映す等で提示する必要があります。

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02

1、正しい 当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者である場合は、重要事項を記載した書面を交付しなければなりませんが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はありません。

2、正しい 当該建物の建物状況調査が実施されているかどうかを記載し、実施されている場合はその結果の概要を説明する必要があります。

3、正しい 建物の貸借の契約の場合、台所、浴室、便所、その他の当該建物設備の状況については説明が必要です。

4、誤り ITを活用した重要事項の説明を行うときも宅地建物取引士証の提示が必要です。

参考になった数10

03

正解は 4 です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

1. 宅建業者間取引きの場合には、35条書面を交付する必要がありますが、宅建士に説明させる必要はありません。従って、本選択肢は正しいです。

2. 既存建物の取引の場合、建物状況調査(実施後1年を経過していないものに限る)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合における結果の概要は、重要事項説明における説明事項です。従って、本選択肢は誤りです。

3. 建物の賃借の場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況は、重要事項における説明事項です。従って、本選択肢は正しいです。

4. 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があっても、宅地建物取引士証の提示を省略することができません。従って、本選択肢は誤りです。

参考になった数10