宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
税その他 問47

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問題

宅建試験 平成30年度(2018年) 税その他 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 新築分譲住宅について、価格Aで販売を開始してから3か月以上経過したため、価格Aから価格Bに値下げをすることとし、価格Aと価格Bを併記して、値下げをした旨を表示する場合、値下げ金額が明確になっていれば、価格Aの公表時期や値下げの時期を表示する必要はない。
  • 土地上に古家が存在する場合に、当該古家が、住宅として使用することが可能な状態と認められる場合であっても、古家がある旨を表示すれば、売地と表示して販売しても不当表示に問われることはない。
  • 新築分譲マンションの広告において、当該マンションの完成図を掲載する際に、敷地内にある電柱及び電線を消去する加工を施した場合であっても、当該マンションの外観を消費者に対し明確に示すためであれば、不当表示に問われることはない。
  • 複数の売買物件を1枚の広告に掲載するに当たり、取引態様が複数混在している場合には、広告の下部にまとめて表示すれば、どの物件がどの取引態様かを明示していなくても不当表示に問われることはない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、誤り 二重価格は、原則、禁止されています。しかし、本肢にある価格Aで販売を始めてから、3ヵ月以上経過し、価格Aから価格Bに値下げをした場合、価格Aと価格Bを併記して、価格Aの公表時期や値下げの時期を表示していれば二重価格は許されていますので不当表示に問われません。

2、正しい 土地上に古家がある場合、古家がある旨を表示することが必要です。古家付き売地と表示すれば不当表示にあたりません。

3、誤り 広告において、当該マンションの完成図を掲載する際に、敷地内の電柱及び電線を消去する加工を施すと不当表示に問われます。

4、誤り 1枚の広告において、取引態様が混在している場合は、それぞれの物件別に取引態様を明示する必要があります。

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02

解説
1.誤り
二重価格表示をする場合、値下げ金額が明確になっていても、価格Aの公表時期や値下げの時期を表示する必要があります。価格Bの金額が妥当なのか等の判断材料として、有利な誤認をしないようにするためにも、客観的判断が可能な状況にしておく必要があります。

2.正しい
記載のとおりです。本肢は売地を購入するケースで、住宅として使用することが可能な状態の売地を購入した場合でも、それを処分して更地にするか、または使用可能な住宅をそのまま使用するかの判断も可能となるため、不当表示に問われることはありません。逆に古家について記載していない場合は不当表示となります。

3.誤り
マンションの外観を明確に示すために、敷地内にある電柱及び電線を消去する加工を施すと実際の状態と異なったものになってしまう事となる可能性があるため、不当表示に問われる事となります。

4.誤り
どの物件がどの取引態様かが明確に紐づいていないと、対象物件が宅地建物取引業者の仲介か代理か、それとも直接販売するものなのか等不明確になってしまい、不当表示に問われる事となります。

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03

正解は 2 です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

1. 過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格の表示は、過去の販売価格の公表時期及び値下げの時期を明示したものでなくてはなりません。値下げ金額が明確になっていても、価格Aの公表時期や値下げの時期を表示する必要があるので、本選択肢は誤りです。

2. 土地取引において、当該土地上に古家、廃屋がある場合には、その旨を表示しなくてはなりません。古家がある旨の表示があれば、その土地上の古家が住宅として使用することが可能な状態と認められる場合であっても、売地と表示して販売しても不当表示に問われることはないので、本選択肢は正しいです。

3. 宅地・建物の見取図、完成図、又は完成予想図は、その旨を明示して用い、当該物件の周囲の状況について表示するときは、現況に反する表示をしてはならないとされています。敷地内にある電柱及び電線を消去する加工を施した場合はこの規定に違反するため、本選択肢は誤りです。

4. 取引の態様は、「売主」「貸主」「代理」又は「媒介」の別をこれらの用語を用いて表示しなければなりません。複数の売買物件を1枚の広告に掲載するに当たり、取引態様が複数混在している場合に、広告の下部にまとめて表示して、どの物件がどの取引態様かを明示していない場合には、当該規定に違反することになるため、本選択肢は誤りです。

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